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女性の職場での悩み事はこれが多い!まだセクハラがダントツ!

日本では働く女性に対するケアが十分ではない、などといわれます。特に「男女に差がなく、均等な機会が与えられているか」については厳しい目が向けられています。今回は、職場での女性の悩み事について調べました。

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女性は男性と均等に扱われているか?

女性が男性と同様に扱われていない証拠として、例えば、OECDの調査による「日本は先進国の中でも特に女性管理職が少ない」といった結果が引用されます。日本では、女性が男性と等しく扱われるよう「男女雇用機会均等法」(以下、均等法と略)という法律が定められています。

この法律が正しく守られているかについて厚生労働省が調査したデータがあります。このデータには、働き続けたいにもかかわらず結婚・出産を理由に仕事を辞めざるを得なかった、女性であることを理由に昇進できなかった、女性であることを理由に仕事に応募できなかった、セクハラといった、女性が職場で抱く悩み事が集計されています。

このような職場での悩み事、相談事が都道府県労働局雇用均等室に寄せられるわけですが、平成23年度の調査によれば、その件数は23,303件に上ります。

相談件数の推移

平成21年度:23,301件
平成22年度:23,496件
平成23年度:23,303件

この相談件数の推移を見ると分かるとおり、相談件数は全く横ばいで減っていません。つまり悩み事が解消されているとはとてもいえない状況です。

相談を受けて、ひどい場合には上記の「均等室」が、その企業に対して是正を指導します。その指導を受けたのは上記の23,303件のうち、10,008件です。
その内訳は以下のようになっています。

行政が是正を指導した案件の内容

セクシュアルハラスメント(均等法第11条関係)……6,393件
母性健康管理(均等法第12条・第13条関係)……3,231件
募集・採用について(均等法第5条関係)……221件
配置・昇進・教育訓練等(均等法第6条関係)……126件
婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(均等法第9条関係)……23件
間接差別(均等法第7条関係)……1件
その他……13件

ダントツに多いのは「セクシュアルハラスメント」、次に「母性健康管理」となっています。セクハラがこれだけ多いのにも驚きますが、やはり女性にとって、出産・子育てと仕事を両立するのがいかに難しいか、このデータが証明しています。

ちなみに、「母性健康管理」に関して均等法が定めた条文は以下のようになっています。面倒くさい人は読み飛ばしても大丈夫です。

長々と書いていますが、要は、

「母親になる女性が自分の健康管理を行えるよう、その時間が作れるように企業はしなければならない」

ということです。

例えば「妊婦健康診査より仕事が優先」などとしてはいけないのです。

「母性健康管理」について定めた第12条、および第13条

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
<<均等法 ここまで>>

女性が悩み事なく、安心して継続して働ける職場環境を実現するには、企業がより一層の努力をしなければならないようです。

⇒データ出典:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/12d.pdf

(高橋モータース@dcp)

※この記事は2014年08月19日に公開されたものです

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