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被害件数も増加―「送りつけ商法」への対処法

注文していないのに、いきなり商品が届く「送りつけ商法」。生鮮食品からアダルトDVDなどバリエーションも豊富で、被害件数も増加の一途をたどっている。

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もし買った覚えのない荷物が届いても、あわてる必要はまったくない。「買います」と言わない限り売買契約は成立しないから、「間違って送られてきた」荷物だと思えば良い。たとえ請求書が届いても支払う義務はまったくないし、送り主が引き取らないまま2週間経ったら、捨ててしまってOKだ。

「買う」と言わなければ、まったく問題なし!

送りつけ商法はネガティブ・オプションとも呼ばれ、大別して2つのパターンがある。1つは、通販業者風の「セールス電話」だ。典型的なのは、

・電話がかかってくる

・「○○(商品名やジャンル)に興味があるか?」的な質問

・「Yes」と答えると、「製品を送る手配をした」的に、強引に送りつける

方法だ。「好きな食べ物は?」と聞かれ、「カニ」と答えただけで商品が送られてきた例もあるので、アンケートなのかセールスなのか不明な電話には、なにも答えないのが良いだろう。

もう1つは、文字通り、前触れもなく荷物が「送りつけられる」パターンで、国民生活センターによると、最近はアダルトDVDが届き、後日60万円もの請求書が送られてくるトラブルが急増している。健康食品や生鮮食品は以前から多く、2012年度には14,000件もの相談が寄せられているほどだから、いつ自分に送られてきても不思議ではない状況なのだ。

注文していない商品を受け取ったら、代金を支払わなければならないのか? 答えはNoで「買います」と意志表示をしない限り、支払う義務はまったくないのだ。お店で買うならトラブルも起きにくいのだろうが、直接会っていないと「言った」「言わない」の誤解も生じやすい。

そこで通信販売や電話勧誘には「特定商取引法」が定められている。

第59条に記された「売買契約に基づかないで送付された商品」の要点をあげると、

・受け取ったひとが「買う」と言わない場合は、14日以内に引き取る

・引き取りに行かないなら、「商品を返して」と求めてはダメ

とされ、キャンセルやクーリングオフとは別の処理になる。そもそも、間違えて送った荷物のようなものだから、送り主が引き取りに行くのが当たり前なのだ。

請求書は「受領拒否」!

もし注文した覚えのない荷物が届いたら、「なにもしない」のが最良だ。「連絡がなければ買ったものとみなします」的な注意書きがあっても、無視して構わない。逆に、電話番号などの個人情報を与えるようなものだから、連絡しないほうが良い。

これと特定商取引法・第59条をあわせると、

・「買う」と言わなければ、請求される筋合いはない

・14日以内に、送り主が引き取りにくるべき

なので、なにもせず14日待てば良い。ただし使ってしまうと、購入を承諾したことになるので、未使用のまま保管するのがポイントだ。それ以降は、送られてきた荷物を捨ててしまっても、法律的にまったく問題ないのだ。

請求書も、同様に無視して構わない。そもそも売買契約が成立していないのだから、請求される筋合いもない。警視庁・生活安全総務課の資料にも、このような請求書は開封せず、赤字で「受領拒否」と書いて送り返すように記されている。

電話で催促されるケースもあると聞くが、これも応じる必要はない。まずは購入する気も支払う意思もないことを伝え、それでも電話がかかってくるようなら、警察か国民生活センターに相談するのが良いだろう。

まとめ

・注文した覚えのない商品が届いたら、未使用のまま2週間保管する

・荷物を受け取っても、買ったことにはならない

・「買う」と意思表示しなければ、売買契約は成立しない

・荷物を引き取りにこなければ、15日目に捨ててOK!

ほかにも「代引き」を悪用した方法も増えているので、利用する際には、事前に家族に伝えておくと安全だ。

(関口 寿/ガリレオワークス)

※この記事は2014年07月20日に公開されたものです

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