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8割が女性! 国民生活センターが、危ない開運商法について注意勧告

開運商法の相談件数

独立行政法人国民生活センターは、「開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者にご注意」と、開運商法についての統計と対処法をまとめた。

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開運グッズに関して見られるケースは、「運気が上がる」「金運に恵まれる」といった広告を見た消費者が運気上昇を期待して購入すると、連鎖的に他の開運グッズを売りつけたり、祈祷(きとう)サービスを勧誘するもの。

この手口について、独立行政法人国民生活センターは2012年2月に注意喚起を行い、業者の行政処分や関係者の逮捕が相次いだ。

それにもかかわらず、開運商法に関する相談は依然として寄せられ続けており、契約購入金額の平均は年々高額化、2013年度は約99万円にアップした。契約当事者の約8割は女性。

連鎖的な追い込み

開運グッズを購入するために一度お金を支払うと、「悪い霊がついている」などといたずらに不安をあおったり、「金運上昇の祈祷をすれば金運が上がる」などとお金を支払えば運気が上がるかのように思わせる手法で勧誘し、冷静な判断を期待できない状況に消費者を追い込んで畳み掛けるように高額な契約をする悪質な勧誘行為で被害を拡大するという。

同センターは、より一層の未然防止、拡大防止のため、消費者に改めて注意を呼びかけ、関係機関に要望と情報提供を行った。

2013年度の相談内容に関係する広告媒体等の件数は、雑誌広告が534件と多く、次いでダイレクトメール広告が386 件、カタログ通販が122 件、折込広告が59件。

消費者へのアドバイス

同センターは、消費者へのアドバイスとして、「お金を支払ったから運が開けるというわけではないと理解すること」と原則を示し、

(1)開運グッズ購入後に、新たな開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けても、その場ですぐに返事をしないこと、自分一人では対応できないと思ったらすぐに消費生活センターに相談すること。

(2)冷静に判断できない状態で新たな開運グッズや祈祷サービスを購入してしまったら、すぐにクーリング・オフで解約の申し出をすること。

(3)業者とトラブルになってしまった場合には、すぐに消費生活センターに相談すること、勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること、緊急の場合は110番、それ以外は警察相談専用電話(#9110)と対処法をまとめた。

(エボル)

※この記事は2014年06月10日に公開されたものです

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