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意外と知らない知識「不倫の時効は相手を知ってから3年」

不倫は民法上の不法行為に該当し、場合によっては配偶者だけでなくその相手にも慰謝料を請求すること可能です。しかし、不倫の事実や相手を知ってから3年、または不倫の事実から20年が経過してしまうと時効になってしまいます。

【弁護士に聞く婚約破棄の正当な理由「相手に魅力を感じなくなった」は認められない】

離婚後に婚姻中の不倫が発覚した場合も慰謝料を請求することが可能ですが、離婚成立から3年経過すると時効になるという判例もあります。詳しくは弁護士に相談しましょう。

(OFFICE-SANGA)

※この記事は2014年04月24日に公開されたものです

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