退去日を遅らせてほしい場合のケース別対処法「1週間の場合」「半年の場合」
賃貸物件を「定期借家契約」で借りた場合、延長しないのが前提で、退去日は厳格に守らなければなりません。しかし、どうしてもその日に退去できないという事情ができた場合はどうなるのでしょうか?
退去日と指定された日にそれができない場合、どうなるのかを不動産屋さんに聞いてみました。
――その日にどうしても退去できない事情がある場合にはどうなるのでしょうか? 例えば、家族が急に事故に遭ってしまい、看病しなければならないとか……。
その場合は、まず、すぐに不動産屋に連絡していただくことですね。不動産屋の方からオーナーさんに連絡を取って事情を説明します。どうしても仕方がないという事情であれば、柔軟に対応してもらえると思います。
――すぐに放り出されたりしないのですか?
そうですね。事情を考慮してもらえることの方が多いと思います。ただし、引っ越しの用意を怠っていたとか、そういうのは駄目ですよ。
また、やむを得ない事情であっても、「覚書」など一筆入れていただくことになると思います。
――一筆というのは?
例えば、先ほどの例であれば、その看病がいつまで続くのか、新しい退去日がいつになるのかを明記していただくことになるでしょう。
――そういった文書でのやりとりが必要なんですね。
はい。やはり書面でいただいておかないと、もめたりしたときに困りますから。
――新しい退去予定日が1週間後などではなく、例えば半年後になりそうなど、時間がかかる場合はどうでしょうか?
その場合は、新しい「定期借家契約」を締結していただくしかないでしょうね。また、その事情をオーナーさんが納得するかが問題になります。やはり、ずるずると契約がないがしろになってしまうのが一番困りますので。
予定退去日からずれてしまった分は日割りで賃料が発生するケースが多いことも忘れないでください。
退去日がずれてしまう場合には、
●不動産屋に事情を説明
●数日のずれでも「覚書」の提出を求められる場合がある
●退去日が大幅にずれる場合には、新しい定期借家契約が求められる
ということでした。
「退去日」はしっかり守りましょう。
(高橋モータース@dcp)
※この記事は2013年07月20日に公開されたものです