相続税対策って「一部のセレブだけがやるもの」と思っていませんか。
でも、2015年の税制改正で相続税がかかる範囲が広がって、相続人が1人の場合、3,600万円以上財産がある場合は相続税がかかるようになり、対象者が増えたんです。「うちは関係ない」と思っていても、実は対象者かもしれませんよ。
相続税を減らすためにできる対策法を紹介します。
「節税って難しそう」と尻込みする必要はありません。
確かにちょっと手間がかかるものや税理士に相談したほうがいい方法もありますが、今日から簡単にできるものもありますからぜひ実践してみてください。
相続税って何に対していくらから何%かかるの?相続税の基礎知識
まずは相続税の基礎知識として、どんな種類の財産がいくらあったら相続がかかるのか、税率はどれくらいなのかをご紹介します。
基礎控除額を超えると相続税がかかる!2015年から範囲拡大
相続税は相続財産が「相続税の基礎控除額」を超えたときにかかります。この基礎控除額は遺産を相続する法定相続人※の数によって変わります。
2015年から:3,000万円+法定相続人の数×600万円
相続人が1人の場合、2014年までは6,000万円以上財産がある場合に相続税がかかっていましたが、2015年からは3,600万円以上財産があれば相続税がかかるようになりました。
民法で決められている相続人。具体的には配偶者、実子・養子・孫(第1順位)、親・祖父母(第2順位)、兄弟姉妹・甥・姪(第3順位)です。配偶者は常に相続人で、その他の相続人には優先順位があります。
相続財産って何?相続税がかかるもの・かからないもの
相続税はどんな財産に対してかかってくるのでしょうか。たいていの人が「家とか預金かな」とイメージすると思いますが、他にも美術品や株などの有価証券が相続財産にあたります。
一方、相続税の対象にならない非課税財産にはこれらがあります。
借金がある場合や、被相続人※の葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。葬儀費用は相続発生後にできる数少ない相続税対策なので、必ず控除対象として申告しましょう。
墓石や仏壇は相続財産に含まれないので、生前に購入しておくことも相続税対策になりますね。
財産を相続される人、遺産を残して亡くなった人のことです。
相続税は何%かかる?1,000万円で10%
相続税は相続人それぞれが相続した額に対してかかります。税率は以下の通りです。
金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超~ 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~ 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 ~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 ~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 ~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 ~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
控除額は「相続金額×税率」から引いてもらえる金額です。例えば1人で2,500万円を相続したら、相続税はこうなります。
みんなやってる相続税対策!生前贈与の種類と注意点
相続税対策として人気があるのが、生きている間にお金を家族に渡す生前贈与です。渡し過ぎると、もらった側に贈与税という税金がかかる点に注意が必要ですが、手軽なので実践している人が多い方法です。
年間の贈与税の控除額内で少しずつ贈与していく暦年贈与のほか、贈与したお金の使いみちを限定して控除額が大きくなる特例を使う方法もあるので紹介します。
年間110万円以内で贈与を続ける暦年贈与の注意点
贈与を行う場合、額が大きくなると受け取る側に贈与税という税金が課税されます。ただし1人が受け取った額が年間110万円以内なら贈与税はかかりません。
この110万円(基礎控除額)を利用して、数年間に分けて継続して110万円ずつ渡し続ければ、かなりの額を課税なしで渡すことができます。
ただし、相続発生(被相続人である親が亡くなる)前3年以内の贈与は相続時に課税されます。ですので、できるだけ早くから贈与をしていくのがおすすめです。
また毎年110万円や100万円など決まった金額を定期的に贈与し続けたり、「子ども名義の口座に親が貯金して、通帳もキャッシュカードも親が管理している」状態だったりすると、課税逃れと税務署から指摘されて相続税がかかることがあります。
対策として、定期的に同じ額を贈与するのではなく、日や金額を変えましょう。キャッシュカードや通帳は、親(贈与する側)が管理せずに子ども(贈与される側)が自由に使えるようにしておいてください。
相続時精算課税制度を使った贈与は相続税がかからないなら丸儲け
生前に2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない、相続時精算課税制度という制度もあります。
これは早めに子どもに財産を渡して、それを有効活用するための制度です。贈与時に贈与税が課税されず、親が死んだら相続税が発生します。つまり、財産だけ先に渡して、税金は親が死んだときに払えばいいという制度です。
「結局相続税を払うんなら、メリットないんじゃない?」と侮るなかれ。もし相続税がかからなかったら、贈与税がまるまる免除されます。
相続税がかかるとしてもメリットはあります。贈与された不動産を借家にして得た家賃や、株から得た配当金に相続税がかからないんです。
親が死ぬまで賃貸物件を自分で持っていたら、家賃は親の懐に入るため、「賃貸物件+貯まった家賃収入」に対して相続税がかかります。
しかし相続時精算課税制度を使って賃貸物件を子どもに譲れば、贈与後に入ってきた家賃は子どものもの。相続税がかかるのは賃貸物件の評価額に対してのみになります。株の配当収入も同様です。
ただこの制度は110万円の範囲内でコツコツ渡していく「暦年贈与」とは併用できません。
相続税がかかりそうなら暦年贈与、かからなそうなら相続時精算課税制度がおすすめです。
配偶者への住宅贈与は非課税枠が最大2,000万円
配偶者への贈与も上手に活用しましょう。配偶者に住宅または住宅を買うための資金を贈与する場合には、年間110万円の控除とは別に、最大2,000万円まで贈与税が控除されます。
この制度を使えるのは、法的に結婚してから(婚姻届けを出してから)20年以上経っている夫婦です。
結婚・子育て資金贈与の控除は最大1,000万円の贈与税控除
2019年3月末までの期間限定ではありますが、親・祖父母からこども・孫へ、結婚・子育てのための資金を贈与するときには、贈与税の控除額が大きくなります。このうち、結婚関連の資金については300万円まで非課税です。
対象になる費用・ならない費用の代表的なものをまとめました。
対象になる費用 (非課税) | (結婚関連)挙式や披露宴の費用など (育児関連)不妊治療費用、分娩費、保育料など |
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対象にならない費用 (課税) | (結婚費用)婚活費用、ブライダルエステ代、結婚指輪購入費用など (育児関連)治療・出産のための交通費など |
この制度を利用するには、銀行などで専用の口座を開設して「結婚・子育て資金管理契約」を結ぶ必要があります。また、贈与は原則として一括で行います。
贈与を受けられるのは20歳以上の人で、受ける側(受贈者)が50歳になるか、贈与する側が亡くなったら資金管理契約は終了です。終了時点で使ってないお金があったら、そのお金には贈与税がかかります。
マイホーム購入のための住宅取得資金の贈与も控除枠が広がる
家を買うために贈与を受けたお金についても、2019年6月末日までの期間限定で贈与税の控除額が大きくなります。
最大3,000万円まで控除されますが、住宅の種類や、いつ買ったかによって控除額が変わります。3,000万円控除されるのは、消費税が10%になったあとで、省エネ・耐震・バリアフリーに配慮した高性能住宅を買った場合です。
非課税枠について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
教育資金の一括贈与は最大1,500万円まで非課税
教育資金について贈与を受けた場合も、非課税枠が広がります。
対象となる費用は意外に広範囲で、学習塾や習い事の費用も含まれます。学校以外(塾など)に払う費用については、非課税限度額が500万円です。
学校に払う費用 | 入学金、授業料、入園料、保育料、受験料、学用品購入費、給食費、修学旅行代など |
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学校以外に払う費用 | 塾の費用、習い事の費用、通学定期代、留学費用など |
結婚・子育て資金贈与と同じく2019年3月末までの期間限定で、専用の口座・資金管理契約が必要です。
受贈者の年齢は30歳までで、契約終了時点で使ってないお金があれば、そのお金には贈与税がかかります。これも結婚・子育て資金と同様ですね。
生命保険の保険金を使って手軽に相続税対策
生命保険を使った相続税対策も人気です。
最初に説明した非課税財産の中に「非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金」が出てきましたよね。これを利用する方法です。
非課税になる生命保険金の額はこのように決まっています。
法定相続人が3人の場合、生命保険金が1,500万円の保険に入っていれば、まるまる生命保険金が非課税になります。現金で残すよりずっと節税効果がありますよね。
相続税を納付するための現金を残すことができるので、相続人にとってもかなりありがたいはずです。
ただし生命保険金が相続財産になる(相続税の課税対象になる)のは、亡くなった被保険者(被相続人)が自分で保険料を支払っていた場合です。
保険料を被保険者(被相続人)と別の人が払っていた場合には、相続税ではなくて所得税や贈与税の対象になるので、相続税の非課税うんぬんの話ではなくなります。
養子縁組で相続税対策するときの条件と注意点
養子縁組※でも相続税を節税できます。養子は実子と同じく法定相続人になるので、法定相続人を増えることで、控除される額が増えるためです。
親子ではない人同士を法律上の親子にすること。養子が実親との親子関係を保ったまま養子になる普通養子縁組(一般養子縁組)と、実親との親子関係を消滅させる特別養子縁組があります。特別養子縁組のほうが、「養子が6歳未満」など条件が厳しくなります。
養子縁組で相続税の非課税額が広がる効果が
法定相続人が配偶者ひとりだけの場合には、非課税になる額はこうなります。
非課税になる生命保険金 500万円×1=500万円
合計 4,100万円
そこへ養子を迎えて法定相続人が2人になったら、このように変化します。
非課税になる生命保険金 500万円×2=1,000万円
合計 5,200万円
さらに1人あたりの相続額も減るため、特に遺産総額が多額の場合には相続人1人にかかる相続税の税率が下がって大きな節税効果があります。
養子縁組で相続税節税するときの注意点
節税効果があるからといって、どんどん養子を増やすわけにはいきません。被相続人に実子がいれば養子は1人まで、いなければ2人までと決められています。
以前は孫を養子に迎えることが多かった(孫養子)のですが、過剰な相続税対策を防ぐために、孫が養子になった場合には相続税が20%増税されることになりました。
そのため、現在では嫁や婿(子どもの配偶者)を養子にする人が多いようです。ただし「嫁や婿を養子に迎えてから、子どもと離婚してしまって関係が複雑になった」という事例もあります。
実子と養子が離婚しても、普通養子縁組を解消(養子離縁届の提出)しなければ、養子に相続権が残ります。普通養子縁組の解消は養親と養子の合意が必要で、一方がゴネた場合は家庭裁判所での調停が必要になるので、慎重に検討しましょう。
なお特別養子縁組の場合、特別な事情がない限り離縁はできません。
また、養子に相続をさせなかった場合には「相続税対策のための(法定相続人を増やして非課税額を増やすためだけの)養子縁組」だと判断され、税務署に節税を認められないことがあります。
不動産を使った相続税対策!賃貸経営の落とし穴にはまるな
「持っている土地に賃貸を建てる」など、相続税対策として不動産を活用すると聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
なぜ空き地に賃貸物件を建てると相続税対策になるのか、不動産を活用した相続税対策についてご説明します。
賃貸物件を建てると土地の評価額が下がって節税に
現金や預金の相続税対策は、生前贈与したり生命保険に入ったりして相続財産を減らすことです。一方、土地などの不動産の場合には、相続する土地や建物の評価額を減らして相続税対策を行います。
更地(空き地)に賃貸物件を建てることで、賃貸に入居している人の借地権・借家権の割合を評価額から差し引くことができて、建物や土地の評価額をぐっと下げることができます。
ですから相続税対策としてアパートやマンションを建てる土地持ちがいるんですね。
ただしアパートを建てて相続税対策はできたものの、地方だと入居者が集まらずに苦労するパターンも多いです。家賃収入が入ってこないと、賃貸を建てるときに組んだローンも返済できません。
賃貸などで活用できない土地だと判断したら、早めに売ってしまうのもひとつの方法です。
相続後3年10カ月以内に相続した不動産などを売った場合には、相続税と譲渡所得税が両方かかってくることになるので、負担を少なくするために「相続税の取得費加算の特例」が使えます。
小規模宅地等の特例で土地の評価額が80%減
小規模宅地等の特例では、330平方メートル以下(住宅用)の土地について、一定の条件を満たせば、土地の評価額が80%減額されます。例えば1億円の土地を相続しても、2,000万円として計算されます。
この3つの条件のうち、どれかを満たす必要があります。
- 配偶者が相続する
- 同居している相続人が相続する
- (配偶者も同居人もいない場合)賃貸に3年以上住んでいる相続人が相続する
被相続人(親)が田舎に住んでいる場合には、早めに今の家を売り、相続人(子ども)が住んでいる都会に引越すと、この制度の節税効果がより実感できるはず。
土地の評価額が高いところに引越せば、土地の評価額がさらに大きく下がるからです。
評価額6,000万円の土地に特例適用→評価額1,200万円(-4,800万円)
子どもの近くに引越せば、子どもにそのまま住み続けてもらうことだってできます。田舎に残った家が空き家になると、手入れや防犯対策も大変なので、この方法のほうが後々の心配もありません。
今日から簡単にできる相続税対策を始めてみよう
決して難しくはなく、年間110万円までの贈与を続ける暦年贈与や生命保険への加入など、簡単にできる相続税対策がたくさんあります。ぜひ今日から実践してみてください。
不動産を利用した節税については、賃貸物件の建設ありきじゃなく、売却や分筆、土地評価額の再評価も含めて検討すべきです。
不動産会社に相談するとどうしても「ぜひアパート・マンションを建てましょう!」という話になってしまうので、まずは相続税に詳しい税理士に相談に乗ってもらうのが得策ですよ。