※漫画アニメ動画で知りたい方は【漫画アニメ】大学の学費が払えない!5つの対処法を紹介の動画をご覧ください。
大学への進学を考えている人やその家族にとって、「大学の学費がいくらかかるのか」「大学の学費が支払えるかどうか」は重要な問題。
将来の夢・興味のあることについて勉強したいことがあるなら尚更、進学を諦めたくはないですよね。
当記事では「大学の学費がどれくらいかかるのか」「大学の学費を自分や親が支払えない場合、どうやって用意すればいいのか」について解説します。
祖父母が孫に贈与する教育資金を非課税にする制度も紹介するので、おじいちゃん・おばあちゃんが大学の学費を払う場合はぜひ利用してください。
大学の学費を準備する方法一覧!奨学金や教育ローンを利用しよう
大学によって学費の金額は異なりますが、文部科学省の「私立大学等の平成26年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」によると、私立大学の初年度学費の平均は次のようになっています。
授業料 | 864,384円 |
---|---|
入学料 | 261,089円 |
施設整備費 | 186,171円 |
合計 | 1,311,644円 |
「これだけの金額を用意できない場合は、大学への進学を諦めなきゃいけないのかな・・・。」と不安に思う人もいますよね。
大学の学費を本人が自力で、またはその親が払えない場合、次のような方法も検討してみましょう。
それぞれの方法について解説します。
奨学金制度で大学の学費を支払う
奨学金の種類はさまざま。ここでは例として、利用者が多い「日本学生支援機構(JASSO)」の奨学金について説明します。
日本学生支援機構の奨学金は、次の3種類です。
奨学金 | 特徴 | 利息 |
---|---|---|
第一種奨学金 | ・特に優れた学生で、経済的理由により著しく修学困難な人が対象 | 無利息 |
第二種奨学金 | ・第一種奨学金より基準がゆるやか | あり(上限3%※) |
入学時特別増額貸与奨学金 | ・「国の教育ローン」を利用できなかった世帯の学生が対象 ・第一種、第二種奨学金に加え、一時金として増額貸与する奨学金 | あり |
第一種奨学金は利息が付かない分、第二種奨学金よりも審査基準が厳しくなっています。
また奨学金の種類・学校の種類により、融資してもらえる金額は異なります。
奨学金の種類やメリット・デメリットについては次の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
国の教育ローン(教育一般貸付)
「国の教育ローン」とは、日本政策金融公庫(JFC)が行なっている教育資金の貸付サービスのこと。融資限度額と金利は次のとおりです。
融資限度額 | 子ども1人につき350万円以内 |
---|---|
金利 | 1.81%(固定金利・保証料別) |
そして「国の教育ローン」には次のようなメリットがあります。
- 幅広い用途に使える
- 奨学金と併用できる
- 手続きは来店不要
国の教育ローンは、中学校卒業以上の子どもが対象。
さらに学費(入学金や授業料)だけでなく、次のような用途にも使えます。
- 受験にかかる費用※
- 在学するための住居費用
- 定期券代
- 教科書代や教材費
- パソコンの購入費用
- 学生の国民年金保険料
申し込みは、郵送またはインターネットで行えます。インターネットからの申し込みなら来店不要です。
国の教育ローンについては次の記事で、さらに詳しく紹介しています。
民間金融機関の教育ローン
教育ローンは、次のような民間金融機関でも利用できます。
- 銀行
- ろうきん
- 信用金庫
- JA(農協)
- 信販会社
民間の教育ローンは、国の教育ローンと同じく資金使途が幅広いです。また次のようなメリットもあります。
- 元金据置措置返済も可能(※1)
- 親子リレー返済も可能(※2)
在学中は利息のみを返済し、元金の返済を猶予してもらう返済方法です。
「在学中は親が、卒業後は子ども本人が返済を行う」という返済方法です。
当サイトでは民間金融機関の教育ローンの特徴やメリット、注意点について説明している記事を用意しています。
都市銀行の教育ローンも紹介・比較しているので、こちらもぜひ読んでみてください。
祖父母に学費を出してもらうなら教育資金贈与非課税制度を利用
おじいちゃん・おばあちゃんに、大学の学費を出してもらう人もいますよね。その場合に知っておきたいのが「教育資金贈与非課税制度※」です。
祖父母が孫へ資金を一括贈与する際、子ども1人あたり1,500万円までの教育費としての贈与が非課税になる制度のこと。
ちなみに正式名称を「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」といいます。
学費をもらったときに贈与税がかからないのは嬉しいですよね。しかしこの制度を利用する際、次のような注意点もあります。
- 期間は平成31年3月31日まで
- 教育資金として全額使い切る必要がある
この制度を利用できるのは、平成25年4月1日~平成31年3月31日までです。
また贈与を受けた人は、「30歳になるまでに」「教育費として」「贈与されたお金を全て」使いきらなければなりません。
使いきれなかった金額分は、贈与税の課税対象となります。
大学の学費が払えないと除籍処分・内定取り消しの恐れも!
では在学中に大学の学費が払えないと、どうなるのでしょうか。
- 大学から督促状などが届く
- 除籍処分を受ける
- 就職の内定が取り消される
大学の学費を期限内に納入していない学生は、督促状などで支払いの催促をされます。
それでも支払わない場合は除籍処分となり、就職が決まっていても内定取り消しになってしまうんです。
督促や処分の方法は大学によって違いますが、将来に影響する可能性が高いので絶対避けたいですよね。
また一定の条件を満たせば、授業料免除も受けられますよ。次の章で詳しく見ていきましょう。
大学によっては学費の分納や延納・授業料免除が可能
在学中に学費を支払えない状況になったら、まずは大学へ相談しましょう。申請が通れば、次のような対応で支払い負担を軽減してもらえる可能性があります。
内容 | |
---|---|
学費の分納 | 学費を分割払いにする |
学費の延納 | 学費の納付期限を延長する |
授業料免除 | 授業料の一部または全額を免除する |
それでは、各方法について説明します。
1、大学の学費を分納する
「大学の学費を一括では払えない」という場合は、学費の分納が可能かどうか大学に確認しましょう。
大学の学費は一般的に一括または2回に分けて支払いますが、分納によってさらに支払い回数を増やすことができます。
申請期間や条件については、大学の公式ホームページで確認してください。
2、大学の学費を延納する
「大学の学費を納付期限までに払えない」という場合は、期限を遅らせてもらえる(延納できる)か大学に確認しましょう。
もちろん、大学側が提示した条件をクリアしていればの話だけどね。
分納と同じく、延納についても大学の公式ホームページで確認できます。
3、成績優秀者なら授業料免除してもらえる
大学には、授業料免除制度も設けられています。
一定の条件を満たせば、授業料の一部または全額を免除してもらうことが可能です。
ここでは国立大学の授業料免除制度を例に解説するわね。
文部科学省が定めた、国立大学における授業料免除の対象者は次のとおりです。
- 経済的理由で学費の支払いが困難
- 学業成績優秀者
また次のいずれかに該当している人も、授業料免除の対象となります。
- 出願者の学資負担者※が亡くなった場合
- 出願者かその学資負担者が災害を受け、授業料の支払いが困難になったとき
出願者(学生)の学資を主として負担する人のことです。
ただし次のような人は、授業料免除を受けられません。
- 出願する学期分の授業料をすでに納入した人
- 特別な理由がなく留年している人
- 申請に係る学期の開始前6カ月以内に、懲戒処分を受けた人(または処分中の人)
授業料免除の対象者や申請期間など、詳しい情報は各大学の公式ホームページで確認してください。
どの方法もダメで学費を払えない場合は、どうしたらいいかな?
ちなみに除籍されても、一定期間内なら再入学できる大学もあるわよ。
大学の学費を払えない場合は国・大学の制度を活用しよう
国や学校、金融機関では、学費の支払いが困難な学生を支援する取り組みが行われています。
学費を期限内に支払うのが難しい場合は、志望する大学で学費の分納・延納、そして授業料免除が可能かどうか調べましょう。条件は大学の公式ホームページで確認できます。
それでも学費が足りない場合は、奨学金制度や教育ローンなどでまかなうのがオススメです。
大学で学びたいことを学び、自分の夢を叶えるために、学費の準備は十分にしておきましょう。在学中に学費を支払えなくなったら、退学を考える前に、この記事で紹介した対処法を検討してくださいね。