借金には時効があります。5年または10年以上借金を返済せずに放置している人は、時効期間が過ぎている可能性があります。
ただし借金の時効期間が過ぎていても、そのまま何もしないと時効は成立しません。
返済の督促を受けないためには、消費者金融(サラ金)などの貸主側に書面を送って「消滅時効の援用手続き」をする必要があります。
また時効が成立したとしても、信用情報にキズがつき、新規の借入ができなくなる可能性があるのです。
この記事では時効成立までの流れや手続き、時効が成立した後はローンを組めるのかなど、借金の時効について詳しく説明します。
借金が時効成立する条件は『時効期間の満了』と『消滅時効の援用』
借金が時効成立するための条件は、次の2つです。
- 返済しない期間が5年または10年以上
- 消滅時効の援用※を行う
時効の成立を、債権者(貸主)に対して主張すること。「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で送ります。
そのうえ5年または10年の時効期間が満了する前に貸主が「時効の中断」を行うと、借金の時効期間が振り出しに戻ってしまいます。
次の章から、時効期間の数え方・消滅時効の援用手続きの方法と、借金の時効中断事由について見ていきましょう。
借金の時効期間は『5年』か『10年』!起算日はいつ?
借金の時効は「商事債権(貸金業者からの借金)」であれば5年、「民事債権(個人間の借金)」であれば10年と決まっています。
基本的に借金の時効は、借入先がサラ金やカード会社、銀行など、商法上における「商人」であれば5年です。
借入先が個人の場合は、借金の時効が10年と長くなります。そのほか時効期間が10年となるのは、次のような場合です。
しかし借主が会社や個人事業主の場合や、個人であっても資金使途(借りたお金の使い道)が「事業資金」の場合であれば、借入先に関わらず時効期間は5年です。
借金の時効はいつから数える?起算日(起算点)を確認しよう
では借金の時効は、いつからカウントすればいいのでしょうか。
起算日(借金の時効を数え始める日)は、返済期日がどのように定められているかによって決まります。
考え方は次のとおりです。
返済期日 | 起算日 |
---|---|
決まっている | 返済期日の翌日を1日目とする |
決めていない | 借金した日の翌日を1日目とする |
わからない (不確定期限付債務) | 返済期日の翌日を1日目とする |
ただし返済期日が決まっている場合・決めていない場合は、1回でも返済すると「最後に返済した日の翌日」を起算日として時効が数えられます。
最終返済日は、ローンやキャッシングの利用履歴などを記録した「信用情報」を見れば確認できます。心当たりがある人は、次の記事を参考に信用情報の開示請求を行ってみてください。
借金の時効が中断する3つのケース
時効の中断事由となるのは、次のような場合です。
それぞれの中断事由について、詳しく見ていきましょう。
借金の時効中断事由1:裁判上の請求(裁判外の催告は効力6カ月)
借金の時効中断事由となる「請求」に該当するのは、貸主が「裁判上の請求」をした場合です。
- 訴訟
- 支払督促
一方で借主が「裁判外の催告」を行った場合、借金の時効が延びるのは6カ月のみ。
そのため時効完成を遅らせられる期間が、他の中断事由より短くなる可能性も高いです。
借金の時効中断事由2:差し押さえ・仮差押・仮処分
裁判所の命令により財産・給料が差し押さえ、仮差押、仮処分になった場合にも、借金の時効は中断します。
借金の時効中断事由3:債務の承認
「債務の承認」とは、借主が「自分に債務がある」と認めることです。
具体的には、次のような場合に「債務の承認」が行われたと見なされます。
- 一部返済
- 借金の減額交渉
- 返済猶予の要請
時効期間が過ぎても、債務の承認があれば「時効の援用」の手続きを行うのは不可です。
時効期限が過ぎたら内容証明郵便で時効の援用手続きをする
借金の時効期間が過ぎたら、時効の援用手続きが可能です。
時効の援用は、「配達証明書付きの内容証明郵便」を貸主に送ることで行います。
自分で作成したい場合は、司法書士や弁護士が公開しているテンプレートを参考にしましょう。
内容証明郵便を作成する際のルールは、次のとおりです。
- 用紙の指定は特にない
- 3枚分用意する(相手用・郵便局用・自分用)
- 文字数と行数の上限を超えてはならない
内容証明郵便には、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数に細かい決まりがあります。次のうち、いずれかに従って作成しましょう。
- 1行20字以内・1枚26行以内
- 1行20字以内・1枚26行以内
- 1行13字以内・1枚40行以内
- 1行26字以内・1枚20行以内
この際句点(。)や読点(、)も、それぞれ1文字としてカウントします。
また内容証明郵便を取り扱っていない郵便局もあります。郵送する前に確認しておきましょう。
借金の消滅時効援用が失敗する2つのケースと対処法
借金の消滅時効援用を失敗してしまうケースは、主に次のとおりです。
- 借主が時効期間を勘違いしていた
- 貸主に「時効の中断」をされていた
時効期間の長さや起算日を勘違いして、時効期間が満了する前に援用手続きをしてしまう人は結構います。
また借金の時効は、貸主によって中断されてしまう場合もあります。
時効期間と中断事由については先ほど説明したとおりなので、援用前に確認しておきましょう。
借金を返さないでいると、貸主によっては利息だけでなく損害遅延金も増えていき、支払額が膨大な金額に膨れ上がっている恐れがあります。その場合は話し合いを行うことで、利息分を減らしてもらうなどの対応をしてもらえる可能性もありますよ。
借金の時効援用が信用情報に残ると、ローンの審査に落ちる可能性も
信用情報機関は3社あり、貸主によって登録先は違います。たとえばCIC(株式会社シーアイシー)の場合、時効援用をしたら「貸倒」「契約終了」などと記録され、その記録は最長5年残ることに。
JICCの場合は、債権者からJICCへ報告されることにより債権情報が削除される場合も。
そのため時効援用後の信用情報は、一度自分で確認してみないと「どう残っているのか」が明確にわからないのです。
時効の援用後、住宅ローンやクレジットカードなどを利用したいと考えている人は、次の記事で信用情報の見方・事故情報の登録期間について確認してみてください。
ローンの審査で有利・不利になるポイントについては、次の記事で解説しています。
借金の時効成立は簡単じゃない!返済困難なら専門家に相談を
ただし時効の援用手続きは失敗する可能性も高く、時効期間が満了する前に時効を中断されてしまうことが多いです。
カードローンやキャッシングを利用する際には、「借りたものは返す」ことが基本。
安易に「時効を待てばいい」と思って逃げ続けていると、その間に利子(利息)や遅延損害金はどんどん膨れ上がってしまいます。
時効の援用に失敗したら、弁護士や認定司法書士に相談しましょう。貸主によっては支払額を元金のみ、または利息分を減額してくれるなどの対応をしてもらえる可能性もありますよ。