銀行口座の差し押さえの対処法と回避方法は?借金滞納から差し押さえまでの流れもチェック

           
             

便利なカードローンやクレジットカード。手軽なのでついつい使いすぎてしまったり、頻繁に借りることが重なり、気づけば返せない額になって借金地獄に陥ってしまっていた…といったケースがあります。

さらには、予期していなかった収入減(減給やボーナスカット、失業、病気や怪我など)により、返済に追い打ちをかけることも…

そういった場合、期日までに返済できず、借金を滞納してしまった、滞納してしまいそうという方も多いのではないでしょうか。

「借金を滞納して督促の電話がかかってきた」、「督促状が届いて一括請求された」という人、そのまま借金を放置すると、どうなるかご存知ですか?

クレジットカードやローンの返済など借金を長期間滞納すると、初期段階では電話がかかってきたり、督促状が届いたりするぐらいですが、それでも返済できないでいると状況はどんどん悪化し、財産の差し押さえが行われる恐れがあります。

差し押さえ(強制執行)は、裁判所を通して行う債権回収の最終手段です。借金や税金を長期間滞納した人に対して、強制的に執行されます。

差し押さえの対象となるのは、銀行口座(預貯金)、給料、不動産、自動車、現金、株や証券、貴金属などです。財産を自分の自由で処分することができなくなる手続きです!

その中でも最初に差し押さえられることが多いのは、銀行口座(預貯金)や給料などの債権です。

債権は回収できる見込みが高く、手続きの手間も少ないため、最初に差し押さえられることが多いです。

職場に「借金」がバレてしまう可能性があります!

ここでは借金を滞納したときの「銀行口座の差し押さえ」について取り上げます。銀行口座の差し押さえまでの流れや、差し押さえられてしまったときの対処法、回避方法などを詳しく紹介します。

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借金を滞納したときの流れは?いきなり差し押さえだけではなく段階がある!

銀行口座は、給料の受け取りや決済手段として欠かせないツールです。

使えなくなると、生活に大きな支障をきたすため、差し押さえは何としてでも避けたいという方も多いでしょう。

では、差し押さえはいつどのようなタイミングで行われるのでしょうか?まずは借金の滞納から差し押さえに至るまでの流れを説明します。

差し押さえはある日突然行われるのでは?と思いがちですが、実は執行までにはいくつかの段階があります。借金滞納したからといって、いきなり差し押さえられるわけではありません。

借金を滞納しても、最初の滞納の時点ですぐに差し押さえられることはなく、滞納が長期に及んだ場合に差し押さえが行われます。債権者も勝手に差し押さえできるわけではなく、裁判所を通して手続きする必要があります。

借金の額や貸金業者によって対応は異なりますが、一般的な借金の滞納から差し押さえまで流れは、以下の通りです。

  • 電話やメールで催促
  • 督促状が届く
  • 一括請求通知が届く
  • 最後通告書が届く
  • 差押予告通知書が届く
  • 裁判所からも郵便物が届く
最初の段階である債権者からの電話やメールでの催促を無視してしまうと、「督促状」、「一括請求通知」、「最後通告書」といった名目で、返済を促す内容証明郵便が複数回送られてきます。

その後も滞納が続くと、差し押さえ手続きの開始を予告する「差押予告通知書」が届き、債権者が手続きを開始すると、裁判所からも郵便物が届くようになります。

郵便物は、貸金業者から送られてくるものと、裁判所から送られてくるものがあります。郵便物を無視していても事態が好転することはないため、必ず確認しましょう。

債権者が差し押さえの手続きを開始してもなお、無視したり返済できずにいたりすると、差し押さえが執行されます。

裁判所から届く通知には、訴状をはじめ、一括返済を命じる「支払督促申立書」や差し押さえを宣言する「仮執行宣言付支払督促」などがあります。

裁判所からの郵便物が届いたら無視は厳禁です。無視したまま返済できずにいると、差し押さえの時期が早まる一方です。

借金を滞納してからの詳細を順を追ってご説明します。

①電話がかかってくる

決められた返済予定日に支払いできなかったら、まず、借入先から期日後に督促の電話がかかってきます。貸金業者によってはメールが送られてくる場合もあります。

本人の携帯電話にかかってきますが、自宅の電話番号を登録している場合は自宅にもかかってくるため、同居の家族がいる人は家族がその電話をとる可能性もあります。

家族に内緒で借金している人は、バレるきっかけになってしまいます…

返済予定日を過ぎてからどのくらいの期間で電話がかかってくるかは、業者によってばらつきがありますが、翌日にかかってくる場合もあります。2~3日過ぎただけでかかってくることが多いようです。

【電話の内容】…入金確認ができていないので、早めに入金して欲しい旨を伝えられます。そして、いつまでに入金できるのかを聞かれます。

この時の対処がとても大事です!

伝えた期日までに支払いをすれば、特に事が大きくなる、ブラックになるなどはありません。今までで通りの分割払いで返済していくことができます。

②督促状が送られてくる

電話に出なかったり話し合いに応じなかったりすると、借入れ先から督促状が届きます。

通常、督促状よりも電話が先にかかってきますが、業者によっては督促状が先に届くこともあるので要注意!家族に内緒で借金をしている場合は、ここでもバレてしまう可能性が…

督促状は、速やかな入金を促すための書状です。新たな支払日と「遅延損害金」が上乗せされた金額が記載された払込用紙とともに、封書やハガキで郵送されてきます。

遅延損害金とは?
借金の返済を1日でも滞納すると「遅延損害金」が発生します。滞納することによる損害賠償金で、滞納日数が長引くほど金額は高くなります。遅延損害金は、通常利息よりも年率が高く、滞納し続ければ借金額はますます膨れあがります。

督促状には、借金の元本や利息、遅延損害金の金額などが書かれており、「一度連絡をしてください」と記載されていることが多いです。

この時の対処もとても大事です!

伝えた期日までに、指定された返済額と遅延損害金の支払いをすれば、特に事が大きくなる、ブラックになるなどはありません。

しかし無視してしまうと、後半でお伝えするように取り返しがつかない方向へ進んでいくことになります。

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③一括請求書が送られてくる

電話や督促状を無視して、滞納後2~3か月が経過すると、借入れ先から「一括請求書」が送られてきます。遅延損害金の支払い請求もあります。

分割払いが認められなくなり、一括払いするよう要求されてしまいます。一定額以上滞納した場合、分割払いができず「残金一括払い」にしなければならないという契約だからです。(期限の利益損失)

※契約書や利用約款などで確認可

借金が多額の場合、残金と未払いの利息、遅延損害金などの合計額を一括で払うのは、ほぼ不可能でしょう…。

一括請求書は、「内容証明郵便」で送られてくることが多いです。普通郵便のようなポストインではなく、手渡しで直接本人に届けられるため、ここでも家族にその書類は何?とバレる危険性大です。

確実に支払いを滞納している債務者に、一括請求をしたという証拠を残すため、そして、債務者に強いプレッシャーを与えるための方法です。

【内容証明郵便内に記載されていること】・・・「このまま支払いがない場合、訴訟や差し押さえ(強制執行)となります」という内容で、かなり焦る内容が書かれています。

強制執行(差し押さえ)とは?
給料や預貯金をはじめ、財産と見なされるものが強制的に回収されてしまいます。給料は真っ先に差し押さえられることが多く、手取りの4分の1(44万円以上の場合は33万円を超えた金額)が差し押さえられます。

ただ、この郵便が届いたらすぐ差し押さえになるという訳ではありません。でも、重く受け止めてすぐに動かないと、更に悪い状況へと進んでしまいます。

④ブラックリストに載る

一括請求書が送られてくるタイミングと同じくらいの滞納後2~3か月で、借入先は、あなたが借金を滞納していることを個人信用情報機関へ通知します。いわゆるブラックリストに載った状態になります。

ブラックリスト状態になると、個人信用情報に事故情報が登録され、借金を解決しても数年間は、ローンを組んだりクレジットカードを使ったりすることができなくなります。

⑤銀行カードローンなら口座を凍結される

借入先が銀行カードローンの場合、一括請求書が送られてくるのと同じタイミングで、その銀行の預金口座が凍結されます。

預金口座が凍結されると、給料が受け取れなくなったり、光熱費などの引き落としができなくなったり、生活に支障をきたします。

そして、口座凍結後、1~2週間程度が経過すると、保証会社が代位弁済をします。銀行の保証会社は、消費者金融会社や信販会社、カード会社がなっていることが多く、代位弁済後は銀行に代わって保証会社が債権者となり、支払いを請求・催促してきます。

⑥債権回収会社へ回収を委託される

滞納期間が長引くと、債権回収を専門に行っている業者へ、債権者が回収を委託することがあります。

「〇〇債権回収会社」といった名前の会社から通知が送られてきて、督促を受けます。ニッテレ債権回収会社や、パルティール債権回収株式会社などはこれです。

借金の滞納から債権回収会社へ委託されるまでの期間は借入先によって異なり、半年後のケースもあれば1年後のケースもあります。

債権回収会社は、自宅まで取り立てに来ます。貸金業法によって取り立てにはルールがあるため、脅しのような取り立てはされませんが、自宅まで来られると不安や恐怖を感じるでしょう。

⑦裁判に発展する

借金の滞納を放置していると、最終的に裁判所に訴訟や支払督促の申立てをされます。

これらの申立てがあると、地方裁判所や簡易裁判所から、「特別送達」で訴状や支払督促申立書、答弁書勧告状などの通知が届き、無視していると、判決や仮執行宣言が出されてしまいます。

特別送達も直接手渡しタイプの郵便のため、家族に怪しまれる可能性大です。それどころか、裁判を起こされてしまったことがバレて、心配をかけることにもなりかねません。

債権者によって裁判を起こすまでの期間はさまざまですが、平均的に滞納から半年~1年後が目安です。

支払いが苦しいから滞納してしまった…という内容のため、裁判では争いにはならず、そのまま支払い命令の判決が出るのが一般的。

判決が下ると、また「特別送達」で判決書が自宅に届きます。

【判決書に記載されていること】・・・借金の残金(一括)、遅延損害金、訴訟費用の支払いをしなさいという内容が書かれています。

⑧強制執行(差し押さえ)

裁判所からの「支払い命令」通知が来ても、支払いをすることができず滞納が続いてしまう方がほとんどだと思います。

しかし、判決を無視して放置していると、裁判所から強制執行の予告通知が届き、何もしないまま2週間が経過すると実行されます。

判決が出ているため、法的に権利が認められたということとなり、債権者が取り立てをすることができます。

強制執行は最悪のケースで、こうなるまで放っておくと生活への影響も大きいです。

その日から無一文になるというわけではないですが、執行官が自宅まで直接出向き、物品を差し押さえていきます。債権者あるいはその代理人弁護士なども同行します。

銀行口座の差し押さえなど、差し押さえの対象になるものには、以下のようなものがあります。

預貯金 銀行口座を凍結され、預貯金を回収されてしまう
給料や賞与 給料やボーナスの手取り額の4分の1が差し押えられる(手取り額が44万円を超える場合は33万円を超える部分が全額差し押さえ対象となる)
退職金も対象
不動産 不動産を所有していると競売にかけられて売却され、マイホームがあっても住めなくなる恐れがある
有価証券 株式などの有価証券を持っていると強制的に売却され、債権者へ支払われる
生命保険 生命保険は強制的に解約され、解約返戻金が債権者へ支払われる
動産 車や貴金属、骨董品、時計、パソコンなど、高額な財産があれば強制的に売却されてしまう
債権 誰かにお金を貸している場合などの貸付金も差し押さえられ、債権者へ支払われる

一方、差し押さえが禁止されているものもあります。禁止されているのは、以下のような生活する上で必要不可欠なもの、私的専用物などです。

  • 必要な衣服
  • 1ヵ月分の食料、燃料
  • 寝具、家具、台所用品
  • 家電
  • 仏壇、位牌
  • 生活保護や年金の受給権

例外として、ブランド品の衣服や、同種の家電が2つ以上あった場合は、差し押さえの対象となります。また、生活保護や年金を受給する権利は奪われませんが、受給後の現金や預貯金は差し押さえの対象です。

通常、債務者には秘密で事前に財産調査が行われます。差し押さえる前に財産を隠したり、処分したりすることを防ぐためです。財産がないふりをしていても見抜かれてしまいます。

給料を差し押さえられると、会社にも通知が行くため、自身の借金滞納がバレます。もちろん家族にも内緒にしておくことは難しいでしょう。

放置せず、もし借金が払えない、滞納してしまっている、督促状が来たなどの状況の場合は、司法書士や弁護士などに相談してみましょう。もし今の借金が払えない…という場合は、借金減額できないか?を借金減額診断調べてみて、債務整理での解決も視野に入れてみましょう。

専門家に相談が、解決の近道
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債務名義について

債権者は、民事訴訟や支払い督促を申し立てて債権回収を図ります。差し押さえを行うには、これらの法的な手段によって「債務名義」を獲得する必要があるためです。債務名義がないと強制執行手続きは行えません。

債務名義とは?
強制執行を申し立てる資格を公に証明した文書や判決のことです。簡潔に言うと、債務が支払い期日を過ぎているにも関わらず返済されていないことを明らかにするためのものです。

債務名義には11の種類があります。一般的に、「債務名義をとる」=「確定判決」ですが、状況によって債務名義の取得方法は異なります。使われることが多いのは以下の3つです。

  • 確定判決
  • 和解調書
  • 仮執行宣言付支払督促

債権者が訴訟を起こした場合

確定判決を得るには民事訴訟が必要です。債権者が訴訟を起こすと、債務者には裁判所から訴状が届きます。そこには、裁判へ出席するための案内状が同封されています。

借金滞納により訴訟を起こされた場合、債務者が勝訴できる可能性はゼロに近いです。更に裁判を欠席してしまうと勝訴は不可能となり、債権者側の主張が全面的に認められ、債務者にとって不利な判決が言い渡されます。

債権者側は、この確定判決を債務名義として差し押さえを行います。

被告(債務者)が欠席すると、証拠調べなどが行われず、原告(債権者)の言い分通りの判決がくだり、強制執行となる時期が早くなります。また、一括払いを分割払いにするといった和解案を裁判所から債権者に勧めることもできません。

判決途中の和解内容を記載した「和解調書」が債務名義になる機会を失ってしまいます。

訴訟を起こされても、きちんと裁判に応じることで、債務者に有利に解決できる可能性はあるため、訴状が届いて困った場合はすぐに弁護士に相談するなどして、どう対応すべきかベストな解決方法をアドバイスしてもらうことをおすすめします。

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支払督促が送られてきたら差し押さえ時期が早まる可能性大!異議がある場合はすぐ異議申立書の返送を!

支払督促は、簡易裁判所での債務名義作成の手続きによく使われる手段です。債権者は、訴訟に比べて簡単に債務名義を得ることができます。

支払督促とは?
債権者の申し立てに基づいて、裁判所が債務者に支払いを督促する手続きのことです。強い効力を持ち、債務者と争わずスピーディーに債務名義を取得できる方法です。

債務者のもとに「支払督促申立書」が送達されてから、2週間以内に債務者が異議を申し立てなかった場合、債務名義となります。放っておくと差し押さえまで短期間で進んでしまいます。

異議を申し立てても言い分が通る確率は低いですが、異議がある場合は必ず同封されている異議申立書に記入して返送しましょう。

異議申し立てをすると、ひとまず「仮執行宣言」が出されることはなく、いきなり差し押さえされる恐れはなくなります。

訴訟では債務名義の取得までに1年ほどかかることもありますが、支払い督促では最短1ヶ月ほどで債務名義が取得できるため、差し押さえの時期が早くなります。

訴状と同じく、支払い督促が届いて困った場合は弁護士に相談しましょう。督促内容に異議がある場合のアドバイスや、異議がない場合でも返済が難しい状況なら債務整理の相談ができます。

債務整理とは、法的な借金減額措置です。自分の借金がいくらくらい減らせるのかは、司法書士や弁護士事務所が運営している無料の借金減額シミュレーターで確認するのがおすすめです!自分の借金が減らせるのかや、いくらくらい減らせるのかの目安がわかります。

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借金を滞納してしまったときの対処法

先ほど紹介したとおり、借金を滞納すると、段階を追って督促され続け、状況は悪化する一方です。滞納しても自分一人ぐらい見逃してくれるのではないかと甘い考えでいると、痛い目に合います。

放置しても良いことは何一つありません。滞納しないに越したことはないですが、滞納してしまったら早めに対策を講じましょう。滞納したときの具体的な対処法をご紹介します。

電話や督促状は無視しない

返済予定日を過ぎてしまい、催促の電話がかかってきても電話には必ず出るようにしましょう。この電話に出ないと、本人が電話に出るまで何度でもかかってきます。

この時点では、いつまでに支払えるか支払い予定日の約束し、誠意を見せれば、その日まで待ってもらえるケースが多いです。

携帯電話に出ず、自宅にかかってきても出なかった場合、勤務先にまでかかってきます。貸金業者は会社名ではなく個人名でかけてきてくれますが、頻繁にかかってくると、家族や同僚は不審に思うでしょう。

督促状が届いたら支払いを

督促状が届いた時点で支払いを行えば、督促は止まります。できるならこの時点でなんとか支払いしておきたいところです。未払い状態が続くと、督促状は何度も送られてきます。 最初は滞納した分の支払いを要求する内容ですが、2~3ヵ月をめどに一括請求する内容へ変わっていきます。

返済できなければすぐに専門家に相談しよう

一括請求を通知され、返済するのが厳しいと感じたら、一刻も早く弁護士や司法書士など専門家に相談してください。

この時点で専門家に相談すれば、督促を止めることができ、最悪のケースである差し押えを回避できます。

ブラックリストに載り、新たに借り入れもできなくなると、自力での返済はほぼ不可能でしょう。法律事務所では借金の無料相談が実施されており、相談することで、精神的なストレスも和らぎます。

借金を滞納しそうになったら自分から連絡しよう!

借金を滞納するのはリスクの高い行為です。毎月の返済が厳しくなり、今月は返済できそうにないと感じたら、滞納して督促の電話がかかってくる前に、まずは自分から連絡しましょう。

返済予定日に支払いができない理由と、いつ支払うことができるかを明確に伝えることが大切です。

翌月の支払日にも遅れそうな場合も、理由を正直に伝えましょう。黙って滞納し続けると、相手側は不信感を募らせていきます。その後の対応が厳しくなる可能性も高まるので、誠実かつ丁寧に対応することを心がけましょう。

お金を工面し、滞納を回避しよう!お金の工面の際にしてはいけないことをチェック!

とにかく滞納しないように、返済に充てられるお金を工面しましょう。仕事による収入だけでは追いつかない場合は、預貯金を切り崩したり、ブランド品を売ったり、出来る限りのことをして滞納の回避を試みてください。

しかし、お金を工面するといってもやってはいけないことがあります。以下の4つはやってはいけません。

それぞれのやってはいけない理由は以下のとおりです。

ギャンブルに手を出すこと

パチンコやパチンコ、競馬などギャンブルでお金を作って返済資金に充てるという考えは危険です。必要な生活費までも使い果たしてしまい、さらに苦しむことになりかねません。

ギャンブル依存症になってしまう危険性もあります。負けてもいつか勝つ、勝ったら返せばいいからと、また借金を繰り返してしまう危険性大です。

借金を新たな借金で返済すること

借金を返すために、別の金融会社から新たに借金をして、返済に充てる自転車操業は、それぞれの借金に金利がかかり、借金の総額をさらに増やしてしまいます。

多重債務者となり、借金地獄の生活が待っているのみです。

クレジットカードの現金化は契約違反!

クレジットカードのショッピング枠を利用して買い物をし、その商品を換金して現金を手に入れるクレジットカードの現金化は、一時的な現金が手に入るだけです。結果的に借金の総額が膨み、返済に苦しむことになります。

そもそもクレジットカードの現金化は、禁止されている行為です。カード会社に知られると、契約違反となり、強制的に解約させられるでしょう。

闇金業者(ヤミ金)に手を出すことは絶対やめて!法外な利息の取り立てが待っている…

他の金融会社から借り入れもできなくなっても、闇金業者(ヤミ金)には絶対に手を出してはいけません。

ヤミ金は、法外な利息で貸付を行い、返済が滞れば悪質な取り立てや嫌がらせ行為をしてきます。家族や職場、周囲の人にも悪い影響が出てしまう可能性もあります。

耐えられず、夜逃げを選択する人もいるようです。

借金を返済できない原因は?なぜ返済できないのか考えて解決策を見出そう!

借金を返済できない原因は何でしょうか。なぜ返済が苦しくなっているのか、原因を追究することが大切です。

返済できない原因として、

  • 収支バランスが合っていない
  • 収入が安定していない
  • 金利が高く元金が減らない

などが考えられます。それぞれの解決方法を見ていきましょう。

収支バランスが合っていない場合は、家計の見直しを!

出費が多く、収入と支出のバランスが合っていない場合は、家計を見直しましょう。節約して返済に充てられるお金を捻出する必要があります。

固定費を中心に見直すと、意外と減らせる部分はあります。スマホ代やインターネット代を安くしたり、必要最低限の保険以外は解約したり、さまざまな項目で支出を減らせないか検討しましょう。

収入が安定していないなら、転職や副業も検討してみて!

借金を返済できない原因が収入にある場合もあります。毎月安定した収入がなく、月々で変動が大きいという仕事の人もいるでしょう。あるいは、収入自体が少ないため、借り入れに頼った生活の人もいるはずです。

月によって収入に変動がある人は、安定した収入を得られる仕事に転職を検討しましょう。収入自体が少ない人は、少しでも収入が上がる仕事への転職を視野に入れるか、空いた時間で副業をするのも有効です。

金利が高く元金が減らないなら、利息を減らせるおまとめローンなどに借り換えも視野に入れて!

返済できない原因が金利にあるケースもあります。借金の利息が高いため、元金が減らず、借金を返済できなくなっている状態です。借金の総額が多い場合や、月々の返済が少ない場合に起こり得ます。

複数の業者から借り入れしていて、利息を減らすために、今よりも低金利のローンに借り換えをしたり、銀行で提供されているおまとめローンを利用するのも得策です。

【おまとめローンとは?】
おまとめローンは、複数の業者からの借り入れに悩んでいる方におすすめの方法です。借金の返済を一本化し、月に何度も発生する複数の業者への返済日を一回にまとめられます。金利は消費者金融やクレジットカード会社に比べて低く設定されており、利息や毎月の返済額を減らすことができます。ただし審査が厳し目なので、審査に通らない可能性もあります。

借金を返済できない原因を突き止め、解決方法を実行してもなお返済できない場合は、債務整理を検討しましょう。

銀行口座を差し押えられたときの対処法

債権者が債務名義を取得したあとも、債務者が返済に応じなかった場合、裁判所から債権差し押さえの命令が出され、差し押さえが行われます。「〇月〇日の〇時に差し押さえます」という連絡はありません。

銀行口座を差し押さえられたら、冷静かつスピーディーに対応しましょう。すぐに弁護士に相談し、助言を受けながら適切な対応をすることが大切です。

銀行口座が差し押さえられると、通帳や取引履歴には「サシオサエ」と記載され、残高はゼロになり、預貯金が引き出せなくなります。

まとまった金額が差し押さえとなり、残高が一気に減るため、口座引き落としにしているローンや光熱費などの支払いにも影響が出るでしょう。

しかし、差し押さえから1週間は、差押口という別口座で銀行が保管する仕組みになっています。

この1週間のうちに、債権者との交渉や、裁判所への不服申し立て手続きを取ると、差し押さえを解除できる可能性があります。

裁判所へ不服を申し立てて認められるのは正当な理由がある場合のみで、認められないケースの方が多いですが、仮に認められなくても、善後策を考えるために弁護士に相談するのが望ましいです。

弁護士に相談すれば、債権者との交渉もスムーズに行うことができ、債務整理による返済負担の軽減を提案してくれるなど、さまざまな方法で解決に導いてくれるでしょう。
\相談前にシミュレーション/

銀行口座の差し押さえに関する疑問

銀行口座の差し押さえの流れや対処法を紹介しましたが、そもそも口座はどのように特定されるのか?口座が差し押さえられると会社にもバレるのか?など、色々な疑問が付きまとうかもしれません。

銀行口座の差し押さえに関するざまざまな疑問をまとめました。

銀行口座はどのようにして特定される?

債権者は差し押さえる口座をどのように特定してくるのでしょうか?銀行口座の差し押さえは、債務者の「銀行」と「支店名」を特定しなければ行えません。

以前は弁護士会紹介制度などを利用して銀行と支店名の開示が可能でしたが、応じない金融機関も存在しました。

そこで、民事執行法が改正され、裁判所が債務者の銀行口座情報を取得できるよう、財産開示請求が強化されました。債権者が口座情報の開示を求めればどこの銀行も応じるようになったのです。

差し押さえられる口座は、メガバンクやネット銀行を問わず、どのような銀行でも対象にできます。実店舗が存在しないネット銀行なら特定されないということはありません。

口座を複数持っている場合はどうなる?

複数の口座を持っている場合、あまり使わない口座が特定されて差し押さえされる可能性もあります。

しかし、差し押さえられる状況であるにも関わらず、別の銀行口座にあるお金をそのままにしておくことは法律違反です。

別の口座を隠しておくことは、意図的に財産を隠ぺいしたと見なされ、「詐欺破産罪」に問われます。不正に財産を隠して債権者を妨害したことになり、懲罰が科せられるため注意が必要です。

差し押さえはいつまで続く?

銀行口座がいつまで差し押さえられるのか不安な方もいらっしゃるかと思いますが、差し押さえが行われるのは一つの申し立てに対して一回限りです。

差し押さえの対象となるのは、差押命令が送達されたときに口座にある預金すべてです。差し押さえ後に入金された金銭は差し押さえの対象外となり、銀行口座がずっと差し押さえられるわけではありません。

差し押さえられた口座は凍結されるわけではないため、残高ゼロの状態から、そのまま使えます。

一回で債権回収できなかった場合はどうなる?

差し押さえは一回限りなので、債権者は適当なタイミングで行うのではなく、銀行口座に預貯金残高がありそうなタイミングを意図的に狙ってきます。

差し押さえのタイミングは、毎月の給料日や支払いの振替日前など、口座に預貯金が多く残っていると予測される日を調整して行われます。

預貯金が多いタイミングを見計らって差し押さえられても、一度では債権額を全額回収できない場合もあります。回収できなかった場合は、別の銀行口座を差押えられたり、給料や他の財産が差し押さえられます。

最低限の生活をする上で必要なものは差し押さえの対象にはなりませんが、給与債権や、家や土地などの不動産、現金や自動車などの動産は差し押さえの対象となります。

債権者にとって、予定どおり債権を全額回収できれば差し押さえ成功ですが、回収できなかった場合、申立にかかる費用や時間が無駄になることもあります。

そのような無駄を省くためにも、差し押さえは債務者の財産情報を正確に把握した上で行われます。債権者は、裁判所に財産開示の依頼や弁護士に財産調査の依頼をして、差し押さえの確実性を上げてくるでしょう。

債権者が銀行口座よりも他の財産を差し押えた方が回収が見込めると判断した場合は、給与債権など銀行口座以外の財産が先に対象になる可能性があるので、気をつけましょう。

会社にはバレる?

銀行口座を差押えられたことが会社にバレないか不安な方もいらっしゃるかと思いますが、会社に通知されることはありません。

会社に知られる可能性があるのは、給与債権を差し押さえられた場合です。

同じ差し押さえでも、給与債権の差し押さえは完済までずっと続くため、気をつける必要があります。

法律では、給料(税金等を控除した手取り額)の1/4までが差し押さえの対象になると決められています。給料が44万円を超える場合は、33万円を引いた残りの額が対象になります。

例えば、手取り額が20万円の場合、1ヶ月に差し押さえの対象となるのは5万円です。手取り額が50万円の場合は、33万円を引いた17万円が対象となります。

銀行口座の差し押さえには上限金額が設けられておらず、口座残高が0円になってしまう可能性もあります。

銀行口座の差し押さえを回避するには?債務整理と通知を無視しないことが有効!

借金問題は誰かに相談しづらい悩みということもあり、返済が行き詰まったまま過ごしているうちに、気付いたときには差し押さえされそうになっていたということも珍しくありません。

銀行口座や財産をもうすぐ差し押さえられるかもしれないという不安は、精神的にもストレスになります。なんとか回避しようと無理にお金を工面しようとして状況をさらに悪化させてしまう場合もあります。

差し押さえを回避するには、次の2つの方法が有効です。

  • 早急に弁護士に相談して債務整理する
  • 債権者側からの通知を無視しない

それぞれの対策を詳しく説明します。

早急に弁護士に相談して債務整理する

差し押さえを回避したいなら、一人で解決しようとせず、すぐに弁護士に相談して、債務整理を検討しましょう。

借金問題は、放っておいても状況がよくなることはありません。根本的に解決したいなら、借金救済措置である債務整理を行う必要があります。

債務整理は、借金問題で困っている人を救済するために作られたもので、借金を減らせる可能性がありますが、ベストな解決方法は人それぞれ違うため、債務整理を行うには弁護士からの助言が必要です。

借金問題は、今月の返済をしのいだら終わりではなく、完済するまで続く問題です。返済に限界を感じたら、すぐに債務整理を行うのが得策です。

借金を滞納しているのに弁護士費用なんて払えるわけがないと不安な人も多いでしょう。

債務整理を専門に扱っている法律事務所では、後払いや分割払いOKのところが多く、まとまったお金がなくても依頼できるので安心してください。借金相談なら何度でも無料のところもあります。

借金の滞納によって苦しむことがないよう、一人で悩まず早めに相談して、あなたに合った債務整理を行ってください。

債務整理には、大きく分けて次の3つの種類があります。

個人再生と自己破産においては、確実に差し押さえの効力を失わせることができます。任意整理にはそのような効力はないですが、計画通りに返済できれば差し押さえは回避できます。

債務整理をすると、一定期間ブラック入りするため、銀行や消費者金融などのローンが組めなくなったり、クレジットカードが使えなくなるなどデメリットはありますが、借金を軽減もしくは免除できます。

負担は確実に軽くなり、差し押さえもストップできます。取り立てなどの目の前の悩みをスグに解消できます。

早期に差し押さえを行う貸金業者や金融機関もあるため、債務整理はなるべく早く行うことが大切です。

それぞれの手続きについて説明します。

任意整理:借金を計算し直して利息分をカットし、元金のみを返済していく方法

任意整理は、債権者と直接交渉することによって借金を減額する手続きです。将来利息をカットし、現実的な返済計画を立てて3~5年かけて返済していく方法です。

債権者は、債務者が計画通りにきちんと返済できることを期待して、差し押さえを中止してくれる可能性があります。

本来の借金より減額されるため、返済の負担が軽くなります。

本来の返済額だと完済できないけれど、利息分がカットされ返済額が下がれば問題なく返済していけるという人に向いています。

裁判所を通さず手続きできることもあり、債務整理の中では任意整理を選択する人が最も多いです。

個人再生:裁判所に借金の返済が困難なことを認めてもらい、支払い金額を約5分の1に減額する手続き

裁判所に返済が困難であることを認めてもらい、借金を約5分の1に圧縮し、3年かけて支払いしていく方法です。利用できるのは安定した収入のある人に限られます。

本来の返済額だと完済できず、自宅や車などの財産を手放したくない人に向いている方法です。

個人再生では、住宅財産など価値あるものを手元に残しておくことができます。

また、「住宅資金特別条項」(住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンの返済はそのまま継続することにより、家は処分されず、住宅ローン以外の借金のみ減額して分割払いすることができます。

個人再生の手続き開始が決定すると、差し押さえは効力を失い、勝手に中止されます。
個人再生は手続き開始までに1ヵ月程度時間を要することもあり、その期間に差し押さえを中止させたい場合は、「強制執行の中止命令」を申し立てると差し押さえは中止されます。

自己破産:裁判所に返済できないことを認めてもらい、借金を帳消ししてもらう方法

自己破産は、裁判所に返済不可能なことを認めてもらい、財産を失う代わりに借金を全額免除する手続きです。 個人再生と同様に、自己破産も手続き開始が決定すると、自然と差し押さえは効力を失い中止されます。

借金がゼロになるというメリットはありますが、その分デメリットも大きいです。

自己破産は、生活に最低限必要なもの以外は残すことができますが、自宅や車など価値あるものはほとんどすべて没収されてしまいます。

長年コツコツと返済してきたけれど借金苦に耐えられず自己破産する人が多いですが、早い段階で自己破産しても借金は全額免除されます。

返済が不可能だとわかったら早めに自己破産に踏み切れば、苦しい生活を続けなくても済み、新たな人生の第一歩を早くに踏み出せる可能性があります。

債権者からの通知を無視しない

差し押さえ回避において重要なのは、債権者からの電話や郵便物を無視しないことです。

行き過ぎた取り立て行為は法律で禁止されているものの、無視されたことを快く思わない債権者は、取り立てを厳しくしてくる可能性があります。

業者によっては滞納翌日から1日に複数回電話をかけてきたり、何度もハガキや手紙を送ってきたりするところもあり、債務者は精神的に苦痛を感じるものです。

借金を滞納しそうになった時点で、期日までに返済できない理由や、いつまでに返済できそうか現状を正直に伝えましょう。

支払い意思があることを伝え誠実に対応することで。債権者側は柔軟に対応してくれ、差し押さえを回避できる可能性が高まります。

通知を無視し続けていると、家族や勤務先にも電話がかかってくる可能性があり、周囲にバレる危険性も高まります。

借金滞納の問題は早めの相談や、債務整理の検討などが解決への第一歩

借金を滞納したらどうなるのかや、銀行口座の差し押さえについて紹介しました。

借金は、返済できずに滞納していると、払えない借金が増え続けるだけでなく、遅延損害金も膨らみ、差し押さえのリスクもますます高まっていきます。

借金地獄に陥らないためにも、 借金問題は、早期に弁護士に相談したり、債務整理の手続きを取って借金を減らしたり免除できるように動くことが解決への近道です。

債務整理はデメリットもありますが、目の前の返せない借金に関しての解決方法であるといえます。

借金の返済負担を軽減し、差し押さえのリスク低減を図る上で検討してみてはいかがでしょうか。

\借金を減らせる救済措置/

 
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