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2018年12月04日 10:06 更新

出生届はいつまで?提出書類&期限内に間に合わない場合の対応方法

出生届のことは誰でも知っていると思います。しかし、必要な書類、提出期限があることは知っていますか? 今回は誰もが知っていそうで、意外と知られていないこと、期限を過ぎてしまうとどうなるのかなどについて説明します。

出生届はいつまでに出せば良いの?

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生まれてきた赤ちゃんにとって、ママとパパからの初めてのプレゼントが「名前」です。市役所に書類を提出して、受理してもらえた瞬間に出生が公的に認められます。しかし「出生届」は適当に出せばいいものではありません。病院がやってくれる、と勘違いしている人もいますが、出生届はきちんとママやパパが提出しなければいけません。

出産後は意外と忙しくて、つい出生届のことを忘れがちになる人もいます。しかし、出生届には提出期限があります。個の提出期限を過ぎてしまうと、罰金が科せられてしまうので気をつけてください。

出生届、今更聞けない基本中の基本

出生届は、出産後に産婦人科で出生証明書と一緒にもらえることがほとんどです。もし、産婦人科でもらえなかった場合でも提出を受け付けている市区町村の役所でもらえるので心配しないでください。役所、産婦人科、どちらでもらうにしても、出産後ではなく出産前に入手しておくと慌てずにすみます。後回しにしてしまうと、時期によっては役所が長期休暇、人が混雑する時期などに重なってしまうこともあるので、提出期限に間に合わない可能性も出てきます。14日「も」あるのではなく、14日「しか」ないと考えて、前倒しで行動するようにしてください。

ちなみに出生届を提出する時には「出生届」「出生証明書」「届出人の印鑑(シャチハタ不可)」「届出人の身分証明書」「母子手帳」など、一緒に持っていかなければいけないものが多いので出生証明書以外は前もって準備しておくことをオススメします。いざ出生届を提出した時、書類の不備があるとそれだけで時間がかかってしまいます。期限が設けられている書類なので、なるべく余裕を持って届け出が出来るように心がけましょう。

出生届を出す期限の数え方

出生届の提出期限は14日間です。しかし、これは赤ちゃんが生まれた日も含めて14日間であることを忘れてはいけません。もし、間違って覚えてしまうとギリギリで提出をした場合、提出期限を過ぎていたという可能性も出てくるからです。一番良いのは余裕を持って提出することですが、出産後は何かと忙しいのでギリギリになる人も少なくありません。赤ちゃんが生まれた日は、早朝でも深夜でも生まれた日が1日目としてカウントされます。また、国外で出産した場合も、3ヶ月以内が提出期限と定められています。

●法務省ホームページ「行政手続の案内 出生届」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html

トラブル発生!出生届が出せない時の対処法

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いくらきちんとシミュレーションしていたとしても、思わぬトラブルに見舞われてしまう時はあります。そういう時も慌てずに冷静に対処すれば問題ありません。こちらでは、ありえるトラブル時の対処法について説明します。

居住地域の役所に出せない時は?

出生届は「届出人の所在地」「父または母の本籍地」「子供の出生地」などに提出すれば問題ありません。これは、里帰り出産でなくても当てはまるので安心してください。たとえば、里帰り出産をした時、新生児を連れての外出は大変です。そこで、自宅にいる夫に提出をお願いしても問題ないのです。旅行先や出先で出産した場合も、最初の3つに当てはまる場所で提出すれば大丈夫です。

出生届は「届出人の所在地」「父または母の本籍地」「子供の出生地」などに提出すれば問題ありません。これは、里帰り出産でなくても当てはまるので安心してください。たとえば、里帰り出産をした時、新生児を連れての外出は大変です。そこで、自宅にいる夫に提出をお願いしても問題ないのです。旅行先や出先で出産した場合も、最初の3つに当てはまる場所で提出すれば大丈夫です。

病気や事故、天災などの時は?

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病気や事故、天災などで14日以内に出生届を出せない場合もあります。基本的には14日を超えた後は罰金刑が課せられますが、事故や天災時などは当てはまりません。しかし、何も手続きをしなくていいのかと聞かれるとNOです。事故や天災時には「届出遅延理由書」を病院、もしくは警察で発行してもらいましょう。これを発行してもらえる、新たな期限が設けられますので、その期間以内に手続きをすれば問題ありません。いくら大変だと言っても、この手続きをしていないと、遅延が認められない場合がほとんどなので、期限内に提出が出来ないと思った時は、早めに発行してもらうのがいいでしょう。

まとめ

出生届は、生まれた赤ちゃんが公的に認められるために必要な書類です。出産後は忙しくなって、つい後回しにしがちですが、期限を守らずに赤ちゃんが無国籍になってしまうと「保険証がない」「義務教育を受けられない」「運転免許を取ることが出来ない」「年金を受け取れない」など、デメリットしかないので、書類集めや提出が大変でも面倒くさがらずにきちんと行いましょう。

はじめに言いましたが、書類を提出することで得られる「戸籍」や「名前」はある意味、ママやパパからの初めてのプレゼントと言っても過言ではありません。せっかく生まれてきた赤ちゃんなのですから、きちんとやるべきことはやってあげましょう。

  • 本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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