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2019年03月14日 18:24 更新

産前休暇はいつからいつまで?もらえる手当や期間の計算方法

出産前後に取ることができる「産休」。今回はその中でも「産前休暇」(産前休業)について考えてみました。「誰でも取得できるのか?」「具体的にいつからいつまでなのか?」「手当がどれぐらいもらえるのか?」などの計算方法についてご紹介します。

産前休暇とは何?

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産前休暇とは

「出産や子育てをしながら働き続けたい」という多くの女性たちを、支える制度が「産休」「育休」です。労働基準法上は産前産後休業は労働者の権利として認められています。

中でも「産前休暇」(産前休業)は、産休の中の「出産前」に当たるお休みのことです。具体的には「出産予定日の6週間前」から取得できます。あなたが、パート社員、派遣社員、契約……など、どのような働き方をしていても制限はありません。

なお、双子以上の「多胎妊娠」は、妊婦さんの負担を考える意味合いもあり「出産予定日の14週間前」と、少し長めにお休みが取得できます。

産前休暇に関する法律

産前産後の休暇については「労働基準法第65条」で定められています。「休業を請求した女性には、定められた期間、就業させてはならない」と決められていますので、会社(事業主)が無理に働かせようとすれば、それは違法ということになります。

ちなみに、産前休暇の取得には「請求」が必要なので、忘れずにおこなってください。

産前休暇の計算方法

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産前休暇はいつからいつまで?

出産予定日を基準にした6週間前(双子を出産予定の場合は14週間前)から、産前休暇が取れます。あくまでも予定日なので、出産が遅れることもあるかと思いますが、そのままお休みをとっていても問題ありません。

なお、産前休暇の請求手続きは、それぞれの会社の規約に則っておこないますので、上司や相談窓口に、あらかじめ聞いておくようにしましょう。

出産日と期間計算方法

出産予定日の「6週間前=42日前」(双子を出産予定の場合は14週間前)から、出産日後の「8週後=56日後」が、トータルの産休期間(産前休業と産後休業を合わせた期間)となります。

公務員の産前休暇期間

公務員は「出産の8週前」から休暇に入ることができます。期間は、育児休業も含めて「3年間」と長く取得が可能です。

産前休暇中の給与について

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給料はもらえる?

多くの会社で産休期間中の給料は「もらえない」ようです。この点については、特に法律などでも取り決めがなく、企業の義務となっているわけでもないため、産休中も給与が出る会社はかなり珍しいといえるでしょう。

社会保険料は負担する?

2014年4月より「産前産後休業期間の社会保険料(健康保険、厚生年金など)は免除」となっています。(※)

これまで、産休中も社会保険料を納めなければならず、ママ達の大きな負担となっていました。これが免除になるのは、とても助かりますね。ちなみに住民税など、他の税負担は免除されませんので、お気をつけください。

(※日本年金機構ホームページ「産前産後休業保険料免除制度」/http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html

ボーナスはもらえる?

ボーナスがもらえるかどうかは、会社によって異なります。産前休暇を取得するタイミングで、ボーナスがもらえるかどうかが左右されることもあるようです。

いずれにしても、会社への確認が大事ですので、早めに情報収集しましょう。

産前休暇中にもらえる手当

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出産手当金

会社員(もしくは公務員)の女性であれば、各種組合から「出産手当金」が支給されます。さすがに満額で支払われるわけではありませんが、「標準報酬日額の2/3に相当する額」が支払われるのです。標準報酬日額は「これまでに月々支払われていた給与額」とお考えください。

出産手当金をもらえる条件

会社員もしくは公務員であることが、出産手当金がもらえる条件です。ただし、健康保険加入者や共済組合の加入歴(支払い歴)が「1年以上」必要となります。パート社員や契約社員も対象ですが、会社などをすでに退職している場合は、出産手当金をもらうことができない場合があります。

国民健康保険は、残念なことに出産手当金が支給されません。つまり、自営業をされている方などは「対象外」ということです。

出産手当金をもらえる時期

長ければ3ヶ月程度かかることもあるようです。申請しても、すぐに出産手当金がもらえるわけでは無いためご注意ください。それを見越して、必要があれば少し貯金しておくことも検討しましょう。

出産手当金の金額と計算方法

出産手当金の金額は、以下のような計算方法で求めます。

【出産手当金=標準報酬月額の平均÷30日×2/3×休んだ日数】
※「標準報酬月額の平均」は「支給開始日前の1年間の各月の標準報酬月額の総額÷12(ヶ月)」で求める。

例えば「標準報酬月額の平均」が45万円の女性が、20日間の休みを取った場合は「標準報酬月額の平均(45万円)÷ 30日 × 2/3 × 休んだ日数(20)」となり、出産手当金が「20万円」と計算できます。この計算方法は、2016年4月から採用されました。

産前の休暇取得方法について

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産前休暇を取らない人もいる

産後休暇と違って「産前休暇」の取得には申請が必要なことは、すでにご紹介しました。つまり、出産までに休むか、働くかは「本人が決定できる」ということです。

事業者(会社側)は、産前休暇の申請をした女性を無理に働かせることができませんが「出産まではお休みを取らず極力働きたい」という意志が女性にあれば、それを尊重する形となります。

実際に、さまざまな考えによって「産前休暇を取らない」という選択をする女性もいます。

産前に有給は取れるの?

法律的には問題がありませんので、有給が残っていれば、その取得は可能だと考えられます。しかしその判断は、会社が認めるかどうかということになるでしょう。

ちなみに、有給が取れるかどうかは「産前」だからこそ議論の余地があることです。産後の休暇(産後6週間)については、請求の有無にかかわらず働かせてはいけないことになっていますので、そもそも有給取得は不可能ということになります。

産前休暇の手当と有給どっちが得?

有給手当が、本来もらうべき賃金の100%が支払われるのに対して、出産手当金は、満額の支払いではありません。産前休暇に有給休暇が取得できるのであれば、そちらの方がお得と言えるでしょう。

まとめ

産前休暇は「出産予定日を基準にした6週間前(双子を出産予定なら14週間前)〜出産日」までです。社会保険料の負担なしに、産後も8週間(医師の認定に基づいて本人が請求した場合は産後6週間)はお休みできますので、安心して出産に臨みましょう。

なお、子供が2歳になるまで育児休業(育休)も取得できますので、家庭と仕事を無理なく両立できるようにきちんと確認しておきましょう。

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