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2018年11月29日 17:41 更新

知っておきたい!育児休業給付金の申請や延長について

働くママたちにとって「育児休業給付金」は気になる制度ですよね?そもそも育児休業給付金とは誰でももらえるものなのでしょうか?どうすればもらえるか、またいくらもらえるのか知りたいところですよね。今回は、育児休業の仕組みと、給付金の金額や、手続きの方法を合わせて紹介します。

誰でももらえるの?育児休業と給付金

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育児休業とはどんな制度なのでしょうか?誰でも取得できるものなのか気になる人が多いと思います。育児休業と育児休業給付金について解説していきます。

育児休業って何?

育児休業とは働くママをサポートする制度で、雇用保険から給付金が支払われます。雇用保険に加入しているママが出産すると、子供が1歳になるまで支給される制度です。

最近はパパも育児休業を取得する人が増えていますが。育児休業給付金はパパに対しても支払われます。パパとママが育児休業を取ると、子供が1歳2ヶ月になるまで給付を延長できてお得です。パパとママが同時に育児休業を取得した場合は、どちらも支給の対象になります。

育児休業給付金って何?

育児休業給付金は、雇用保険から支払われます。給付の額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。ただし育児休業から6ヶ月経っている場合は、50%で計算してください。

大体の目安として月額15万円の賃金だった場合は、6ヶ月までは月額10万円、6ヶ月以降は7.5万円です。月額20万円の賃金の場合は、6ヶ月までは月額13.4万円、6ヶ月以降は月額10万円となります。月額30万円の賃金の場合は、6ヶ月までは月額20.1万円、6ヶ月以降は月額15万円です。

育児休業の期間と延長の手続き

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育児休業給付金が貰える具体的な期間はいつまでなのでしょうか?それぞれのケースによっても異なるため、詳しい期間をチェックしましょう。

育児休業の期間はいつまで?

育児・介護休業法が改正され、新しい基準が2017年10月1日に施行されました。改正により保育園に入れない場合は、最長で子供が2歳になるまで延長が可能となりました。今までは1歳6ヶ月が最長だったため、より育児しやすい制度に変わったといえます。

通常は、子供が1歳になるまで、の基準は変わらず「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用すれば、1歳2ヶ月まで延長できます。パパとママが育児休業を取得したときに利用できる制度で、男性に限らず女性も対象者です。(※)

(※ 厚生労働省ホームページ「両親で育児休業を取得しましょう!」:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

育児休業の期間を延長する条件と手続き

「パパ・ママ育休プラス」(※)は男性の育児休業を促す目的があります。パパとママが育児休業を利用した際の特例です。その場合は子供が1歳2ヶ月までの延長となります。その際に保育園に入れないなどの理由があれば、1歳6ヶ月までの延長が認められます。その後も保育園に入れない事情があれば、最長2歳まで再延長が可能です。

手続きは被保険者が会社に届け出をしてから、会社が日本年金機構に書類を提出します。

(※ 厚生労働省ホームページ「両親で育児休業を取得しましょう!」:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

共働きでも安心!パパ・ママ育休プラス制度

「パパ・ママ育休プラス」が利用できるのは、1歳に到達しない子供がおり、配偶者が育児休業をしている場合です。ただし、本人の育児休業開始日が子供の1歳の誕生日の翌日である場合や、本人の育児休業予定日が配偶者の育児休業の初日以降である場合は、例外となります。

育児休業がとれる期間は1年間のため、女性の場合は産前産後の育休も取得することになりますから、ママが育児休業を取得してから、その後パパが育児休業をとり、子供が1歳2ヶ月までになるよう調節すればよいでしょう。

育児休業給付金の申請について

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それでは実際に育児休業給付金を貰うときの流れについて解説していきます。受給期間や延長に必要となる手続きの方法をチェックしておきましょう。

育児休業給付金の受給期間と支給日

育児休業が取得できる期間は、産前産後の休業と育児休業と合わせて1年間です。子供が1歳を超えて育児休業が必要な場合は、1歳6ヶ月まで取得可能で、2歳まで再取得ができます。

育児休業給付金の支給は、支給日決定日から1週間程度で入金されます。詳しくは育児休業給付金支給決定通知書で確認してください。

育児休業給付金の延長条件と手続き

延長が可能なのは、子供が1歳6ヶ月まで保育園等に入所できない場合です。子供を養育する予定だった人が病気や死亡したときにも延長できます。2歳まで延長が可能なのは、保育園等に入所できない場合や、養育予定だった人が病気や死亡となり養育できなくなったときです。

手続きは延長が必要になった際に会社で行ってくれます。会社が対応していない場合は、直接ご自身でハローワークに申請しましょう。

これで万全!育児休業給付金延長手続きに必要な書類

初めて育児休業給付の申請をする場合は、次のような書類が必要です。

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金支給申請書(初回)
・賃金台帳、動労者名簿、出勤簿またはタイムカード
・母子手帳など育児を証明する書類

2回目の申請からは、以下の書類のみの提出になります。

・育児休業給付支給申請書
・賃金台帳、出金名簿またはタイムカード

まとめ

育児休業給付金は、最長で2歳で取得が可能で、夫婦2人が利用することができる制度です。育児のために仕事を休んでいても、雇用保険から給付金が支給されるので経済的に安心できますね。基本は会社が手続きをしてくれるので、詳細を知りたい場合は担当者に聞いてみましょう。

  • 本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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