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まさかの病気や事故で休職! 家計の危機を乗り越えるためにつかえる制度

病気や事故によるケガで休職せざるを得なくなった場合、「収入が減る」「医療費をはじめ出費が増える」という経済面でのダブルパンチを受けることになります。収入をできるだけ確保するとともに、医療費等の出費をできるだけ少なくするための制度について知り、活用しましょう。借入れが必要な場合は、低利子・無利子での借入れができる公的な制度を利用しましょう。

労働災害には労災保険の活用を

労働災害とは、労働者の業務上または通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡などのことです。

労働災害で医療機関を受診することになった場合、まず頼りになるのが「療養補償給付」です。労災保険指定医療機関で所定の手続きを行えば、労働者は医療費の負担ゼロで治療を受けることができます。もしも、労災保険指定医療機関が近くなかったなどの事情で指定外の医療機関を受診した場合には、労働者が医療費を立替払いし、後に労働基準監督署で手続きを行い、その費用を支払ってもらうという方法があります。

また、労働災害で休業した場合には、第4日目から休業補償給付(休業給付基礎日額の60%)、休業特別支給金(休業給付基礎日額の20%)が支給されます。なお、休業初日から第3日目までの待機期間については、事業主が休業補償を行う(1日について平均賃金の60%)を行うこととなっています。

業務外の病気、ケガには「傷病手当金」の受給を

組合健保や協会けんぽなどの被保険者が病気や事故で休業を余儀なくされ、次の4つの条件を満たした場合、傷病手当金を受け取ることができます。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金は、受給開始の日から最長で1年6か月、被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額を受け取ることができます。

ただし、国民健康保険に加入している場合や、任意継続の被保険者は傷病手当金の支払いを受けることができません。

一時的な資金難を乗り越えるために利用できる制度

「病気やケガにより、生活再建の目途が立たない」「どうしても生活資金が足りない」という場合は、次のような制度を利用しましょう。

・生活福祉資金貸付制度

まず公的な貸付制度である「生活福祉資金貸付制度」。民間のカードローンを利用すると、返済する際に高い利息を支払わなければなりませんが、生活福祉資金貸付制度は連帯保証人を立てる場合は無利子で借り入れることも可能です。市区町村の市町村社会福祉協議会がこの制度を利用する場合の窓口となっています。

・自動車事故対策機構の「生活資金貸付」

自動車事故に遭った場合は、自動車事故対策機構の「生活資金貸付」が利用できます。貸付の種類は次のようなものです。

1. 交通遺児等貸付……被害者のお子さんに対する中学校卒業までの育成資金の無利子貸付
2. 不履行判決等貸付……確定判決や和解等の結果が出ていても、損害賠償を受けられない被害者の方に対する有利子の貸付
3. 後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付……自賠責保険からの支払いが受けられるまでの間の無利子貸付
4. 保障金一部立替貸付……ひき逃げや無保険車両による事故の被害者が、政府の保障事業の保障金を受けられるまでの無利子貸付

まとめ

今回ご紹介した制度は、実際に病気になったり、事故に遭ったりして大怪我をした場合、1人で手続きの全てを行えるかというと、難しいかもしれません。
ただ、「このような制度がある」と知っておくことで、万が一の場合に安心感があるとともに、民間の生命保険、傷害保険などに加入する場合も、むやみに補償内容を膨らませ過ぎることがなくなります。健康状態が良い間に、このような制度を知り、イザという場合に備えてください。

(河野陽炎)

※この記事は2015年09月19日に公開されたものです

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