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消費税還元セールはなぜいけないの?「ただし別の理由なら、いくら値下げしてもOK」

まもなく消費税が8%に引き上げられる。消費者にとっては値上げと同じだから、サイフのヒモが固くなるのは必至だ。

【消費税が上がる前に買いたいもの「箱ティッシュ。何かと高い」「結婚式場をおさえる」】

値引きセールをすれば消費の落ち込みも防げるのだろうが、消費税還元セール禁止なのはなぜか? これは生産者や納品業者を守るためで、販売店が値下げを強要できないようにするためだ。ただし、消費税と関係のない値引きはOKなので、きちんと機能するかどうか怪しいものだ。

消費税転嫁法はメーカーの味方!

消費税還元セールを禁止する法律は「消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」と恐ろしく長い名前なので、文字数の関係から消費税転嫁法と略す。対象は企業で、中小企業庁が制作した冊子・「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」では、販売店とメーカー(納入業者)の例で詳しく説明されている。

製品の値上げでも税率アップでも、販売店は売りにくい状態となる。そこで容易に思いつくのが値引きセールだが、税率は固定されているので本体価格を下げるしかない。ポイントは「誰の利益が減るのか」だ。

企業努力で値引きするなら文句はないのだが、メーカーや納入業者に値下げを要求するケースも少なくない。特に小資本のメーカーは、Noと応えてモメるよりも、泣く泣く値引きするパターンも多い。これを防ぐのが消費税転嫁法の目的だ。

消費税転嫁法では、税率アップ分の埋め合わせを「転嫁」と呼び、メーカーや納入業者に対して、

(1)減額・買いたたき(安くしろ)

(2)商品購入、利益提供の要請(代わりに何かしろ)

(3)本体価格での交渉の拒否(税込みでいくらにしろ)

(4)報復行為(応じなければ取引禁止)

などをおこなってはならないと定められ、品物だけでなくサービスも対象となる。

じゅん守と表現されているものの法律だけに効力も強く、違反すると公正取引委員会の検査や指導がおこなわれる。それでも止めないと会社名と悪事が公表されるので、ナメているとキツいお仕置きを受けることになるのだ。

「たまたま」値下げが連発?

消費税還元セールが禁止されているのはなぜか?メーカーには転嫁せず、販売店が負担するなら良さそうに思えるのだが、「消費税は消費者が負担」と定義されているのが禁止の理由だ。

売値を下げるだけでなく実質的な値引きも禁止され、

・増税分をキャッシュバック

・消費税分をポイント加算

・消費税と同額の商品がもらえる

など、消費税/増税の言葉が含まれる値引きはすべてNGなのだ。

それでは消費税と関係ない値引きはOKなのか? 答えはYesで、生活応援セール、毎月20日は○%オフ、などはまったく問題ない。消費税/増税を連想させる3/5/10%も、別の理由であれば割引できる。冊子では「たまたま一致」と表現されているように、ご好評につき本体価格を3%値下げしました、は問題ないのだ。

本体価格を値下げするとどうなるか? 企業努力で本体価格を見直し、税込み価格が変わらなかった、と仮定すると、

・5% … 本体価格10,000円 +消費税500円 = 総額10,500円

・8% … 本体価格9,723円 +消費税777円 = 総額10,500円

となり、本来なら800円の消費税が23円も減ってしまう。本体価格を2.77%下げるのも大変だが、税額は2.875%もダウンだから国にとっても望ましくない。還元セール禁止が「たまたま値下げ」を誘発し、さらなる増税が起きないと良いのだが。

まとめ

・消費税は消費者が負担するもの

・増税を理由に、メーカーへの値引き要求・割引セールは禁止

・別の理由なら、いくら値下げしてもOK

・本体価格が下がると、税収も下がる

経済学者アダム・スミスの有名な言葉に「神の見えざる手」がある。経済は誰かの力ではなく、自然とバランスが保たれる、と解釈している。

市場が冷え込む=物価が下がるのは、まさにこの言葉通りだ。増税後も、安価で高性能な製品が、今まで通り登場するだろう。

(関口 寿/ガリレオワークス)

※この記事は2014年01月24日に公開されたものです

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