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2018年03月19日 10:39 更新

出生届の正しい書き方は?提出期限や注意点などを押さえておこう

出生届は、普段書き慣れないもののためミスをしやすい書類です。ミスをすると書類が差し戻されて、余計な手間と時間を食らってしまいます。特に出生届は提出期限があるので、なるべくミスなく提出が出来るように書き方や注意点を抑えておきましょう。

出生届とは?

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出生届は赤ちゃんが生まれた時に提出する書類のことです。この書類を提出しないと「戸籍」を得られず、法律的にも認めてもらえません。健診や児童手当、保険証も交付されないので医療費面でも大きな負担がかかってしまうのです。こちらでは、どのような書類なのか、出生届の提出期限について説明します。

法務省が管轄する書類

出生届は法務省管轄の書類で、赤ちゃんの名前などを記載して提出しなければいけません。ただ、生まれたことを報告する書類ではなく、出産に立ち会った医師などから出生証明書を作成してもらい、出生届と一緒に提出しなければいけません。手続き対象者は父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等ですが、代理人が提出するのは避けた方がいいでしょう。書類不備があった場合、修正は父と母しか出来ないからです。気をつけて記載していたとしても、思わぬミスがあったりするものです。それに、赤ちゃんに関する初めての手続きなのでなるべくパパとママが提出するようにしてください。

●法務省ホームページ「行政手続の案内 出生届」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html

国内は出生から14日以内、海外在住は3ヶ月以内

出生届は、赤ちゃんが生まれた日を1日目として合計14日以内に提出しなければいけません。生まれた時間関係なく、1日目とカウントしてください。出生届には医師や助産師など出産に立ち会った人に記入してもらう「出生証明書」欄もあります。自分たちだけのスケジュールではなく、医師や助産師に記入してもらうことも考えて、なるべく早めに提出することを心がけましょう。

期限をすぎると罰せられることも

出生届の提出期限は14日間です。基本的には期日を過ぎても受理はしてもらえます。期日を過ぎたから受け取り拒否などにはなりません。ただし「過ぎた日数分の過料」を課せられる場合があります。1日過ぎただけでも過料が科せられる場合があるので、必ず期限内に提出しましょう。

ちなみに、14日間を過ぎて提出した場合は「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由を記入しなければいけません。この「戸籍届出期間経過通知書」は勘に裁判所に通知されて、裁判所の判断で過料が科せられるか、貸せられる場合はいくらになるのかが決まるのです。

出生届を書く前に知っておきたいポイント

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出生届を書く前に、必ず知っておきたいポイントがあります。このポイントを押さえておかないと、書類不備に繋がって修正を求められる場合があります。そういった手間を省くために、間違えやすいポイントなどをまとめて説明します。

届出人の署名は誰でも良いわけではない

届出人の欄は、原則として「父母」と鳴っています。ただし、赤ちゃんが生まれる前に離婚した場合、婚姻関係のない男女から生まれた非嫡出子の場合は、母親が届出人になります。他にも父母が揃っていても、病気や事故などで提出にいけないという事情がある時は「同居者」か「出産に立ち会った医師・助産師」でも記入出来るようになっています。

住所が長い場合は?

住所を記入する時、アパート名やマンション名、部屋番号など正確に記入する必要があります。そのため、枠内の空欄が狭くなり、書ききれないという人も多くいるのではないでしょうか。そういう場合は、無理に小さく書かずに「番地」「番」「号」を車線で消して、その前の空欄にアパート名やマンション名、部屋番号まで記入しても問題ないようになっています。

生まれたところは自宅の住所ではない

出生届の「生まれたところ」は、出生証明書の「出生したところ」の住所を都道府県名から書きます。意外と勘違いしている人が多いのですが「生まれたところ」は自宅の住所ではなく、病院などの施設を指します。しかし、記入する場合は施設の名称は書きません。出生届を提出する時に、自宅の住所を書いていて書類を戻されてしまう人も珍しくないので間違わないようにしてください。

本籍は現住所ではない

結婚している夫妻の間に生まれた赤ちゃんの本籍は、赤ちゃん出生時の父母の本籍と筆頭者の氏名を書きます。離婚後300日以内に出生した赤ちゃんの場合は、父母が婚姻していた時の本籍、筆頭者の氏名になります。もし、未婚の男女から生まれた非嫡出子の場合、母の現在の本籍、筆頭者の氏名を記入します。嫡子ではない子供の場合、母の氏を称することになるので、母の戸籍に入籍します。父母の状態によって赤ちゃんの本籍などが変わってくるので、間違えないようにしましょう。

婚姻関係があれば、嫡出子になる

男女が婚姻関係にある状態で生まれた子は「嫡出子」となります。逆に未婚の男女の間に生まれた子供の場合は「非嫡出子」となります。こちらも父母の関係によって、嫡出子か非嫡出子かに分かれますので気をつけてください。

次男次女ではなく二男二女と書く

戸籍を作るための書類が出生届になります。初めての赤ちゃんではなく、二人目の場合「二男」「二女」と男女別で何番目の子供になるか分かるように数字で記載しましょう。長男と長女のみは「長」という文字を使いますが、次男と次女は「次」ではなく「二」という文字を使うことで分かりやすくするのです。

書き間違え・出し忘れの場合は?

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出生届を書く時は、やけに緊張するものです。そのため書き間違えや、出し忘れてしまう場合もあるでしょう。そういう時は放置しておくのではなく、きちんとそのトラブルに応じた対処法を取ってください。

訂正の際にやる事

書き間違えた時、文字の訂正をする場合は二本線を引いた後に押印をしましょう。これは、きちんと本人が訂正しているという意味も込められているのです。また、訂正印は正しい方法で押さなければ効力を発揮しません。何気ないことのように思えるかもしれませんが、重要な書類に置いては実印並の重要さがあると言われています。

提出期限を過ぎた時の対応

出生届の提出期限は14日間です。生まれた日を1日目でカウントするので、実際は14日間より少ないと考えていた方がいいでしょう。この提出期限を過ぎてしまうと「過料」が課せられてしまう場合がありますし「戸籍届出期間経過通知書」というものも一緒に提出しなければいけません。この「戸籍届出期間経過通知書」は簡易裁判所に通知されて「過料」が科せられるか、科せられる場合はいくらになるのかなどが決定するのです。

出生届以外に必要な手続きは?

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出産後、出生届を出して終わりではありません。さまざまなものに加入手続きをしなければならないので、ある意味ではここからは本番と言えます。そこでここからは、出産後、出生届以外に必要な手続きについて説明します。

出生連絡票を送付する

出生届を提出した後は、母子手帳発行時に渡された「出生連絡票」に必要事項を記入して送付しなければいけません。この出生連絡票は、保健所、保険センターに提出されるものです。勘違いしている人が多いのですが、これは出生届とは別に提出しなければいけません。出生通知表が送付されていなければ「こんにちは赤ちゃん訪問」が実施されないので注意しましょう。

健康保険の加入手続きをする

当然ながら、生まれたばかりの赤ちゃんは健康保険に加入していません。1ヶ月健診が行われるまでに加入手続きを済ませておくのが一般的です。生まれた日から申請が出来るので、早めにしておきましょう。健康保険や共済組合の場合は勤務先にお願いしなければいけませんが、国民健康保険の場合は住民票のある役場に提出が必要となります。申請が遅れた場合でも、さかのぼって後から多く支払った分を返還してもらえるので安心してください。ただ、医療費は多くかかってしまう場合があるので、なるべく健康保険の加入手続きは他のものよりも先にすることを考えておいた方がいいでしょう。

各種手当金を申請する

赤ちゃんが生まれた後は、各種手当金の申請が出来るようになります。

・出産手当金は出産日以前42日から出産日の翌日56日までの範囲内で、会社を休んで給与支払いがなかった期間を対象として支払ってもらえる制度です。1日あたりの金額は給料によって変わってくるので、説明を聞きに行くことをオススメします。

・児童手当金は3歳未満が月額1万5千円支給されます。これは中学生以下に対して所得額が一定額を超えない家庭に支給されるのです。これは支給通知などが届くわけではなく、自分で申請をしないと受け取ることが出来ないので早めの申請が大切です。

・赤ちゃんが1歳の誕生日の前日まで育児休業を取ることが出来ます。その期間、給料に代わって金銭面をサポートしてくれるのが育児休業給付金です。保育所の入所待ちなどの状態で最長1年6ヶ月まで延長が可能です。育児休業開始から180日までは月給の67%、181日以降からは50%の金額を受け取ることが出来ます。

・出産などは対象外になりますが、妊娠中の合併症や治療薬、入院などをした場合は高額療養費の手続きをすることも可能です。年齢、所得によって自己限度負担額は変わってくるので、こちらは市役所で詳しい話を聞きましょう。

まとめ

出生届を提出することで、さまざまな手続きが可能となります。赤ちゃんは免疫力なども低いため、病院に通う頻度も高くなる場合があります。そういった時に困らないためにも、早めの申請をしておくことが大切です。

  • 本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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