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2017年10月12日 18:35 更新

育児休業って何?育休期間の計算&職場復帰のタイミングとは

働くママなら、産休に加えて「育休」を取る方がほとんどだと思います。しかしこの育休制度、期間はどれくらいあるのか、保育園の入園時期など家庭の都合によって延長可能なのか、細かい諸条件は意外と知られていないもの。今回は働く妊婦さんやママなら誰もが気になる育休制度の期間や職場復帰についてまとめました。

育児休業と育児休暇について

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育児休業と育児休暇の違いは? 法律で決まってる制度なの?

働くママの強い味方「育児休暇」。この「育児休暇」のほか、「育児休業」という言葉も耳にしますよね。実は、よく言う「育休」には二つ種類があり、法律で定められている正式名所は「育児休業」といい、1991年に制定された育児・介護休業法に基づき、子供を養育する労働者が取得できる休業のことを指したもの。産前産後休暇が終了してから一年間がこの期間に該当します。

一方、「育児休暇」とは、育児のためにとる休暇などの一般呼称。自営業やフリーランスなど、会社と雇用関係がなく、育児休業を取得できない人たちが育児を理由に仕事を休む場合にはこの呼称が該当します。

育児休業を取得する条件は?

育児休業は男女問わず取得することができ、また正社員でなくとも、派遣社員・契約社員といった期間限定の労働者も、同一事業主で一年以上週3日以上継続して勤務していて、子供が一歳を超えてから一年以上雇用されることが見込まれる場合であれば取得することができます。

育児休業の期間と計算方法

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育児休業はいつからいつまで?平均的な期間と計算方法

育児休業の基本的な期間は、子供が一歳になる前日までですが、状況に応じて期間を延長することが可能です。女性の場合は出産日の翌日から8週間の産後休暇が終了した翌日から、男性は妻が出産した日から取得することができます。育児休業の延長については後ほど詳しく解説します。

育児休業いつまで取るのがベスト?

育児休業の期間は前述した通り、原則子供が一歳になる前日までと法律で認められていますが、会社によってはさらにプラスして休暇を3歳になるまで取得できる場合もあります。反対に、保育園入園のタイミングの関係で育児休業を早めに切り上げて、職場復帰をすることも可能です。育児休業を1ヵ月、半年、1年間と期間を決めるのは特に決まりはなく、取れる期間も会社によって異なります。職場復帰をするのに一番適した時期は各家庭によって違いがあるので、お子さんの性格や保育園の状況、旦那さんや家族のサポート状態などを総合的に見て各家庭で判断するのがいいでしょう。

育児休業の期間は延長できる?

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育児休業期間はいつまで延長できる?

基本的な育児休業の期間どおり、1歳になるタイミングで無事保育園に入園できればいいですが、待機児童問題が深刻化している昨今、なかなかそう予定通りにはいかないもの。一年間の育児休業では職場復帰が難しい場合、育児・介護休業法に基づき育児休業期間を延長することができます。今までは最長1歳6ヶ月までが対象でしたが、新たに法案が修正され、平成29年10月より満二歳まで育児休業を延長することが可能となりました。

育児休業を延長するための条件

育児休業期間を延長するためには、認可外保育施設を除いた認可保育園に入園申し込みをしているが入園できない場合、または子供の養育をしている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難になった場合、このどちらかの条件を満たしていることが必要です。また育児休業を延長した場合、育児休業給付をもらう期間も延長することなりますが、いくつか注意が必要です。

それは,一番初めに申請した育児休業の終了日が、子供が1歳になる前日以前でなければ,そもそも育児休業給付の延長ができないということ。たとえば10月30日が誕生日の場合、育児休業終了日時は10月29日以前でなければ申請ができません。さらに、その誕生日前日時点で保育園に入れないという役所からの証明書類が必要となります。

そのほか、2010年に制定された「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すれば、最初から1歳2ヶ月まで育児休業を取得する方法もあります。

育児休業の延長手続きについて

育児休業の申請は基本的に在籍している会社に手続きを依頼します。育児休業延長条件に応じて必要書類を用意し、会社の担当者にハローワークへの提出を依頼をしてください。ここで注意すべきは、前述したように保育園の入園希望日は子供の一歳の誕生日以前に設定しておくこと、会社によるハローワークへの延長申請がギリギリにならないよう、余裕をもって会社に延長申請の旨を伝えることが重要です。

まとめ

育児休業の延長期間を1年半から最大2年に延長する法案が可決されるなど、働くママにとって、仕事がしやすい環境が少しずつではあるけれど整ってきています。会社によっては会社内に保育所を設けたり、福利厚生でベビーシッターサービスを導入するなどを実施している企業も。妊娠がわかったら、まずは自分が勤めている会社の産休・育休にまつわる制度を確認しておくと良いですよ。

  • 本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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