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2019年04月04日 16:51 更新

育休中の給料どうなる?これを知らなきゃ大損するお金の話

子供が生まれると一定期間休みたいと考えている方も多いでしょう。しかし、育児休業を取っているときに気になるのが、収入の面です。共働きで、ママが仕事を休めば家庭の収入が減ってしまいますよね。事前に育児休業中の手当てや給料のことを詳しくチェックしておきましょう。

育休(育児休暇)とは?みんな取るもの?

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そもそも子供が生まれて、育休を取っている人はどれだけいるのでしょうか。周りに育休を利用している人が少ないと、利用しにくいものです。まずは育児休暇の意味を考えてみましょう。

育休=育児休暇とは?

育児休業(育児休暇)とは、法律で認められています。育児休業は1991年に制定された、育児・介護休業法に基づくものです。簡単に説明すると、子供を養育するために休業できることで、会社に規定がなくても誰もが取得できます。

育児休暇と呼ぶ方もいますが、これは一般名称です。正式には育児休業と呼びます。国が待機児童を減らすために設けた制度で、1歳まで育児休暇を取ることができます。ただし1人の子供に対し1回しか申請できないため注意が必要です。

育休の条件と期間

育児休業が取得できるのは、正社員など働き方に問われません。パートや派遣社員、契約社員でも取得ができます。条件は、1年以上同じ会社で働いていて、子供が1歳を過ぎても再び同じ会社で働き続ける予定であれば育児休業を取得できます。パパ、ママどちらでも利用できる制度です。

育児休業の期間は、通常子供が1歳までです。保育園に入所できないなど特別な事情がある場合は、子供が1歳6ヶ月まで延長ができましたが、2017年10月施行の改正により、保育園に入所できなく退職を余儀なくされる事態を防ぐために、2歳まで延長が可能になりました。(※)

また、会社によってはさらに延長を認めていることもあるため、詳細はご自身の会社に確認しましょう。

(※厚生労働省ホームページ リーフレット「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」/ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf

育休中って給料はホントにもらえないの?

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育休中は給料がもらえないといわれていますが、本当なのでしょうか。育児休業中は仕事を休んでいるため、その期間中の収入が心配な方もいるはずです。その点はしっかり確認しておきましょう。

育休中の給料は支払う義務がない!?

実は育児休業中の給料について規定はありません。そのため、ほとんどの会社では育児休業中に給料の支払いはしていません。法律での定めもありませんから、会社側は給料を支払う必要がないのです。

ただし、育児休業中でも給料の支払いをしてくれる会社がある場合があります、これから取得する予定の方は、会社の担当者にしっかり確認しておく必要があります。

短い労働時間でもらえる育休中の給料

育児休業中に無給になることが不安な方は、その期間に短時間労働で働く方法も検討してみましょう。労働時間に対する給料が支払われるため、生活費の不安が少なくなります。会社側に交渉してみて短時間勤務が可能であれば、家計の負担も抑えられるでしょう。

育休中は社会保険と年金は免除される!

育児休業中は社会保険料の支払いが免除となるため、負担が少なくなります。2014年4月分から保険料が全額免除となりました。社会保険や厚生年金などの社会保険料を支払わなくて済むため、育児休業中は負担が軽くなりました。

ただし、所得税や住民税の支払いは、社会保険料と区別して考える必要があります。税金は前年度の所得に対する支払いとなっており、育児休業中でも前年度に所得あれば支払いが必要です。出産したからといって住民税の軽減や免除はありません。

育休中に国からもらえる育児休業給付金とその条件

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育児休業中に給料がもらえないと知り、不安になってしまった方もいるでしょう。でも大丈夫です。国からもらえる育児休業給付金がもらえるため、育児休業中はまったくの無収入になるわけではありません。

知らなきゃ損!育休中の育児休業給付金って何?

育児休業給付金とは、育休を取得している間に雇用保険から給付されるものです。育児休業中は給料を支払う会社は少ないため、その間収入が減ると生活に支障が出ることから支給されています。

実際にどのくらい支給されるか、計算できるサイトもあるため利用してみましょう。必要事項を入力すると支給金額が算出されます。金額が気になる方は計算してみてください。

誰でももらえる!育児休業給付金の条件

育児休業を取得する人が、雇用保険の一般被保険者となっている場合です。さらに育児休業前の2年間で、賃金支払い日数が11日以上ある月が、12ヵ月以上ある方が受給できます。育児休業中に8割以上の給料をもらっている方は支給対象外です。男女の区別もないため、パパ・ママがもらえます。

意外に簡単!育児休業給付金の申請と手続きの流れ

育児休業の届け出は、育児休業を取得する1ヶ月前までに会社に提出してください。同時に育児休業給付金の申請も会社が処理するので、利用者は会社に申し出るだけです。申請の際は、必要書類を提出しなければならないので、会社に前もって確認しておくと安心です。

まとめ

育児休業や育児休暇と呼ばれるものは、法律で定められていることを知らなかった、という方も。また、育児休業中の給料の支払いや、その間の税金の支払いの免除、育児休業給付金の存在なども要チェックです。出産予定の方は、それぞれ確認しておきましょう。

  • 本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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