そもそも「不当解雇」ってどんなものなの?専門家に聞いてみた
企業にクビになった、いわゆる「解雇された」という経験を持つ人は少ないかもしれません。ですが、その解雇は妥当なものだったでしょうか? 解雇が妥当かどうかはどのように判断されるのでしょうか。「不当解雇」についてアディーレ法律事務所の刈谷龍太弁護士にお話を伺いました。
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「解雇」に合意は必要ない!
――解雇に関する相談は多いと聞きますが?
刈谷弁護士 はい。ただし、誤解されている人が多いのですが、「解雇」というのは雇用側が自由に行えることなのです。
相談に来られて「私は解雇に合意していません」と言う人がいらっしゃいますが、これは認識が間違っています。解雇に関して、雇用側と被雇用者の「合意」は必要ありません。
また、解雇されたら一時金がもらえると思っている人がいらっしゃいますが、これも間違っています。そういう決まりもありません。
労働基準法には「解雇予告手当」が規定されていますが、それ以外のお金が「解雇」によってもらえるという認識も間違っています。
「不当解雇」とは解雇要件を満たさないこと!
――なるほど。解雇するかどうかは雇用側の権利なわけですね。
刈谷弁護士 はい。ただし、「解雇」は被雇用者にとっては一大事です。生活の糧を得る方法がいったん絶たれるわけですから。ですので、「解雇すること」は雇用側の権利ですが、そのためにはそれ相応の理由が必要になります。
雇用側、事業主の気持ちであるとか、よく分からない理由で労働者を解雇したりすることはできません。
――解雇するには理由が必要なのですね。
刈谷弁護士 はい。業績の悪くなった企業は「整理解雇」を行いますが、その場合にも「整理解雇」の4要件を満たさなければなりません。
●整理解雇の4要件
1.人員整理の合理性はあるか
2.回避努力を行ったか
3.解雇する人員の選択に合理性はあるか
4.解雇手続きの妥当性はあるか
この4つを満たしていなければ、その解雇が妥当なものかどうかは疑問とされます。
――なるほど。解雇にも種類があるのですか?
刈谷弁護士 解雇については、二つの種類があります。
・普通解雇
・懲戒解雇
普通解雇とは、「病気が長引いて出社できない」「与えられた仕事ができない」といった事由による解雇ですね。
よく「リストラ」といわれる「整理解雇」は、普通解雇の中の一種です。
懲戒解雇は、その人が会社に迷惑を掛けたり、違法行為等をした場合などに行われる制裁罰としての解雇ですね。
――では手続きに重大な不備があったり、妥当性が認められない解雇については「不当解雇」という認識で良いのでしょうか。
刈谷弁護士 はい。もし、そのようなことがあったら、ぜひ弁護士にご相談ください。早く相談していただいた方が打てる手も多いのです。
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(高橋モータース@dcp)
※この記事は2013年10月20日に公開されたものです