トータルで258万円!? 出産と育児でもらえるお金事情
○出産育児一時金
妊娠と出産は病気ではありませんから、病院にかかっても健康保険が使えません。全額個人負担となります。まとまったお金が必要になるのですが、安心してください。出産費用として出産育児一時金というのが、あなたの加入する健康保険組合(もしくは協会けんぽ)から支払われますので、ほとんどの部分をこれで賄えます。
出産にかかる費用はエリアによって異なり、たとえば東京だと平均して56万円、熊本だと平均34万円。そのうち出産育児一時金で42万円が賄えますから、残りの金額のみ用意できればOKです。
出産育児一時金の対象になるのは、健康保険に加入している女性です。極端な話、働きはじめた翌日に産休に入っても、もらう資格は与えられます。仕事をやめて専業主婦になったとしても、夫の加入する健康保険から「家族出産育児一時金」が支払われ、双子の場合は2倍の84万円となります。
さて、ここまではわりと誰でももらえるお金の話。これから先は、自分が働いていることによって受給資格が生まれるお金の話(出産手当金+育児休業給付金)。しかも夫には出産手当金の受給資格がなく、働く女性のみが対象となります。
○出産手当金
女性が仕事をやめないで仕事を続けていると、加入する健康保険組合(もしくは協会けんぽ)から、産休(=原則として産前・産後休業の通算98日間)に対して、出産手当金がもらえます。産休中にもらえるはずだった給与のだいたい2/3程度が支払われます。
○育児休業給付金
生後57日目~原則として1歳までの希望する期間を「育児休業(育休)」と呼び、男女ともに休めます。そしてこの間無給だったり給与が減額されたりするので、その分を補うものとして、雇用保険制度から育児休業給付金をもらえます。
たとえば月30万円もらっている女性なら、給付額は30万×10カ月×50%=150万円になります。保育園に入れないような事情があれば、最長で子どもが1歳6カ月になるまで育休期間を延長できます。しかも延長した期間に対しても、育児休業給付金は支払われるのです。
つまり、子どもが生後57日目~1歳6カ月までの育休中、育児休業給付金は保障されます。